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ノークレーム ノーリターンの商品に関して

オークションでセット品の音楽ソフト(カセットテープ)を落札しました。 その中に、演奏部分のテープが切れた個所をセロテープで補修してあるものが含まれていました。(勿論再生に不具合が生じます。) 商品説明に上記については記載されておらず、「中古品のため、ノークレーム、ノーリターンで」とだけ記載されていました。また、こちらから質問はしておりませんでした。 不具合品については、再生に支障があることを理由に、できれば返品、返金を求めたいと考えておりますが、このような場合も「ノークレーム ノーリターン」は有効なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#41546
noname#41546
回答No.3

 ノークレーム・ノーリターン特約の効力は、経済産業省令「電子商取引等に関する準則」で明確に定められました。  致命的(=錯誤無効を成立させる)でない商品の欠陥については、出品者が知っていた場合は免責されませんが、知らなかった場合は免責されます。  本件では出品者が新品で購入し、出品者自ら補修したのであれば出品者は知っていたことになります。しかし中古で入手し、その補修に気づかなかったということであれば特約により免責されると思われます。

tohu303
質問者

お礼

アドバイス頂きましてありがとうございました。 出品者が補修について知っていたか否かがポイントになるのですね。まずこの点を確認することに致します。

その他の回答 (3)

  • rain_drop
  • ベストアンサー率30% (31/101)
回答No.4

こんにちは。ノークレーム ノーリターンは枕詞のように使われていますが、出品者に瑕疵がある場合には、この言葉は無効です。個人間取引ということもあり、交渉が難しいのですが、まずは正直に相談してみてはいかがでしょうか。私もよく出品をし、ノークレーム ノーリターンとしますが、もし明らかに自分の責任であるとなれば、返金対応をします。(今までクレーム一度もありませんが・・・)

tohu303
質問者

お礼

アドバイス頂きましてありがとうございました。 出品者には現状を伝えて相談してみることに致します。

回答No.2

テープで補修ということは確実に演奏が途切れるわけで、明らかな欠陥品ですよね。それを明記した上での出品でしたら、ノークレームノーリターンも有効かもしれませんが、重大な欠陥の明記が無かったわけですから、返金を求める権利があります。 下記URLを参照ください。

参考URL:
http://auction.yahoo.co.jp/legal/001/answer/
tohu303
質問者

お礼

アドバイス頂きましてありがとうございました。 参考URLのページを見て、どのような場合にノークレーム・ノーリターンが無効になるのかよくわかりました。ありがとうございました。

  • eve-love
  • ベストアンサー率20% (4/20)
回答No.1

出品者が商品に不具合があるのに明記しなかったか、不具合に気づいていなかったかですよね。 でも「中古品」と不良品は違います。 常識的に考えて、返品できると思います。

tohu303
質問者

お礼

アドバイス頂きましてありがとうございました。 出品者には、まず不具合に気付いていたかを確認するのがよさそうですね。

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