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ネットオークションにおけるノークレーム/ノーリターン

ネットオークションをたまに利用しています。多数の出品者が「ノークレーム/ノーリターン」と記載していますが、あれは法的にどのような効力があるのですか。簡単にでいいの説明してください。明らかにジャンク品とかをつかまされた場合でも返品とかができないのなら、詐欺師にとっては好都合な文句だと思います。以下に例をあげてみます。 自分の場合は、「外観に問題ありません」という革ジャンを買ったのですが、擦り傷/引っ掻き傷が多数付いていることを指摘すると、「私にとってはそれらは味わいですし、ノークレーム/ノーリターンと記載しています」と言われてしまいました。 友人の場合は「電源が入ることを確認済み」というコンピューターを買ったのですが、ジャンク品でしたので返品を申し出たら、「電源が入ると記載しましたがOSが立ち上がるとは記載していませんし、ノークレーム/ノーリターンと記載しています」といわれて返品を拒否されました。

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  • neKo_deux
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回答No.3

法律的な効力はありません。 経済産業省 - 「電子商取引等に関する準則」の改訂・公表について 平成16年6月3日 http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/e40603aj.html の中で、 | 「ノークレーム・ノーリターン」と表示されている場合であっても、このような特約が | 常に有効ではなく、信義則に照らして判断される。 | (「ノークレーム・ノーリターン」特約が効力を有すると思われる例) | ・「ジャンク品につきノークレーム・ノーリターンでお願いします。」とある場合、正常に動作し | ないということを理由とする責任を免れることができる可能性がある。 | (「ノークレーム・ノーリターン」特約が効力を有しないと思われる例) | ・出品者自ら知っていたキズや汚れ等につき十分に説明していなかった場合には、このような特 | 約は有効ではなく、担保責任を免れることができない。 | ・単に「ノークレーム・ノーリターンでお願いします。」と表記されているのみで、商品等の説 | 明が不十分であるために取引の重要な事項につき錯誤がある場合には、錯誤無効の主張が認め | られる可能性がある。 としています。 Yahoo!オークションの見解でも、同様に商品説明に明記が無いような場合は無効って事になっています。 Yahoo!オークション>ニュースレター>Yahoo!オークション法律相談室>ノークレーム・ノーリターンの謎 http://auction.yahoo.co.jp/legal/001/question/ -- > 自分の場合は、「外観に問題ありません」という革ジャンを買ったのですが、擦り傷/引っ掻き傷が多数付いていることを指摘すると、 商品画像で確認できるような状況になっていたのなら、免責特約の有効性を主張する事は可能です。 > 友人の場合は「電源が入ることを確認済み」というコンピューターを買ったのですが、 購入前にこういう用途に使えるか?OSやアプリケーションの状態は?など、質問する余地はありますので、一定の主張は可能でしょう。 落札の金額や、開始価格がジャンク品相等の低価格か、ジャンク品相当の即決価格を設定していたか?何てことも、判断の要因になり得ます。 出品者に取っては、ノークレーム・ノーリターンの表記を行う事により、非常に低価格で落札されるリスクを背負っているわけですし。 いずれの場合もビミョーな感じですが。

その他の回答 (2)

  • datchi417
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回答No.2

ノークレーム、ノーリターンは、「記載しているところまでは出品者として主観的には問題ないことを確認してますが、それ以上については関知しません。気になれば質問し、納得すれば落札してください。落札した以上はこれらのことを了承したと考えますので文句は言わないでください。また、返品は一切応じません。」と言うことです。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

簡単にいうと、購入に際してのリスクは購入者の自己責任でお願い しますということです。 別に法律上の効果があるわけではなく、購入後のクレームや返品には 応じませんと宣言しているだけです。 理屈上は、民事裁判や刑事告訴の道は残されていますが、現実には ハードルが高いといわざるを得ません。 現在の消費者保護は消費者同士の売買までは想定していないので 質問のようなトラブルが絶えないということでしょう。 ご質問の皮ジャンのように認識の違いレベルであればまだかわいい方 で、嘘、約束違反、詐欺に近いものまであり、ほとんどが泣き寝入り の状況のようです。 ネットでの個人売買は「自己責任」の重さを認識して利用してください。