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契約の更新について
お願いします。書籍の定期購読の契約をしております。契約時、50号で終了との事でした。月初50号が届いたのですが、開封せずにおいたままで、先日開封したら中に「好評につき80号まで延長します」との手紙と延長しない場合は、○月○日までに連絡ください。無い場合は自動延長と記載されておりました。あわてて連絡したところ、自動延長の手続きが完了しております。解約はお受けいたしますが、発送手配が終わっているものはご請求します、との回答です。ここで質問です。(1)この契約は、50号までのもので延長の場合は、別途内容説明書類と契約書を送るなどの手続きが必要では? (2)連絡が過ぎても手元には51号が届いておりません。発送停止の処理もしないまま金を払えはおかしいのでは?(連絡から4日今だ届かず)(3)連載ものが50号で終わらない場合は、契約違反では? いかがでしょうか。お願いします。
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民法理論で言えば、払う義務はありません。(なお、当初の契約で自動延長に関する規定がある場合は、その有効性について別途検討をする必要がありますが、回答が複雑になりますので、その規定がないことを前提に解答します。) そもそも、50号で配本が終了するのが契約の内容なのですから、50号が届けばその契約は終了です。さらに80号までに延長するとすれば、業者から御相談者に対する新たな定期購読契約(あるいは当初の定期購読契約の変更契約)の申込みになります。 この業者の申込みに対して御相談者が承諾する義務がないことはもちろん、承諾するかどうか返答する義務もありません。 悪徳商法の一つにネガティブオプションというのがあります。それは、消費者に一方的に商品を送りつけて、消費者が一定期間内に業者に返品して拒絶の意思表示をしない限り、契約の申込みを承諾したものとみなして、購入代金を請求するというものです。 しかし、民法上、申込に対して承諾するか否か通知する義務はなく、申込の意思表示に対して「承諾」の意思表示をしない限り、契約は成立しませんので、代金を払う義務はありません。 もっとも、その商品の所有権は依然として業者にありますから、消費者が勝手に処分することはできず、その商品を保管する義務がありますので、業者に保管費用を請求することができるとしても消費者にとっては負担になります。そこで、特定商取引に関する法律では、一定期間が経過すれば、消費者がその所有権を取得することができるとしています。 とりあえず、お近くの消費者相談センターにご相談されてみてはいかがでしょうか。
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- newbranch
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契約当初は50号で終了であったが、80号まで自動延長するとのことですね。(契約書には、自動延長の項目がありませんでしたか?)また、延長を希望しない場合は、その意思表示を期限までに申し入れるようにとの連絡があったが、期限まで、開封していない為に確認できず、自動延長の手続きが完了しているため、発送済みの書籍の代金の支払いをして欲しい。 以上の状況では、販売者側に瑕疵は無く、解約受付時点での発送された書籍の代金は、支払う義務があります。その前に、50号まで購入された書籍が30冊増発されるのであれば、購入継続されるのが普通と思いますが・・・・・。
補足
結構高額で月2回の配本なんですよ。子供にせがまれて契約したんですが、途中で子供も持余し気味で、親としてはやっと終わったて感じだったんです。当初の契約は確認しなければわかりませんが、増発増発はたまりませんので、区切りを付けるつもりです。ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。昔、無料で雑誌を配本します。ノルマがあるので申込書にサインしてくれと知り合いに言われサインしました。5,6号配本されたとき、別の人間が集金に来て、3号に今回と同じ趣旨の案内状が同封されていたはず、金を払えといわれ、払わないなら本を返せといわれました。薄いカタログみたいな本の為捨ててしまいもめました。ごねている内に向うがあきらめたみたいですけど、それがネガティブオプションというのですね。今回もその時の事が思い出され質問しました。