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親権と借金について
今、離婚裁判中です。私には結婚前から車のローンとカードローン(イオンなど)2社のローンが総額で200万ほどありますが、結婚中は主人の給料で支払いをしていましたが、今調停でも親権をお互いに譲れずに裁判にまでなっています。子供は男の子で1歳3ヶ月です。生まれてから主人とは3回しか会った事はありません。 本題ですが、借金(ただいま180万ほど)が理由で親権が主人のほうに行く事はあるのでしょうか?里帰り出産のまま、今でも実家にお世話になっており、主人からはお金はもらっていません。今は私も正社員として仕事をしております。心配で心配で・・・。 どなたかご存知な方教えてくださいませ。お願いいたします。
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- oska
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回答No.1
>私には結婚前から車のローンとカードローン(イオンなど)2社のローンが総額で200万ほどありますが、結婚中は主人の給料で支払いをしていました 離婚裁判中との事ですから、この借金は「あなたの負債で、あなたに返済義務がある」事は認識しているのですね? >借金(ただいま180万ほど)が理由で親権が主人のほうに行く事はあるのでしょうか? 収入の大小で、親権を決める事はありません。 生活に困らないで範囲で借金返済が可能なら、父親側と同じ土俵に付く事が可能です。 判事は、父親母親どちらに親権を与えた方が子供が幸せか?を判断します。