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ワンクリック詐欺?

YOUTUBEだと思っていたサイト(Yの文字が逆でした)http://***/newpage121333.htmlから アダルトサイトに飛ぶ際に18未満は退室してください。とあったのですがユーチューブでアダルト系は年齢確認するのかと思いYESを2回押してリンクに飛びました。http://***/regist.php というサイトです そしたらワンクリック詐欺の典型的な 【ご使用の住所の個人認識ID番号】【ご使用の住所のプロバイダー】 【あなたのOS】 【あなたのリモートホスト】 【ご登録日】 2007年08月11日 03時28分 【最終アクセス日】 2007年08月11日 03時29分 【あなたの利用履歴】 2 回 【個人特定PC IPアドレス と出てきました。なのでワンクリックかなと思っていたのですが入る前に2回同意してしまいました。なのでこれには支払い義務が発生するんではないかと思い心配です。 このようなサイトは大体何回も登録できるから安心かとおもうのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dasaltew
  • ベストアンサー率69% (643/923)
回答No.4

こんにちは。  インターネット上の商取引に関してです。  こちらの氏名・住所送信と確認や支払い方法(クレジットカード情報含む)も送信と確認なしという状況にて,ユーザーがクリックしたり,キーを押したりして,画面を開いたら,「はい入会でお支払い。」というのは,架空請求でサイバー犯罪です。 >なのでワンクリックかなと思っていたのですが入る前に2回同意してしまいました。なのでこれには支払い義務が発生するんではないかと思い心配です。  ご質問されるみなさんが,よく混同や勘違いをされているようですが,  一番大切な認識は、「規約に同意」と「契約を申し込み」とを区別することです。  この2つが同時にそろって成立しないと,法的に電子消費者契約は有効になりません。  売買契約は不成立なので,料金などは支払う必要がありません。  電子消費者契約法によりますと,  「事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。 また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。」  つまり,  (1)パソコンユーザーがサイトの「規約を同意」する。 そして,これが大切なのですが,  (2)さらに契約は~円で,「有料であることを確認して契約」を申し込む。  この「規約同意」と「有料確認申し込み」の二段階の経緯をなくして料金を請求するのは,ワンクリック詐欺やサイパー犯罪につながるということです。  ですから,支払う必要はない,という法的根拠はここ↓にあります。   http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-tbtop&p=%c5%c5%bb%d2%b...  さらに,後述する理由により,無視しなければなりません。 たとえ,請求画面がパソコン上に現れても,支払う必要は一切ありません。  ウェブサイト上の架空請求,サイバー犯罪の典型的な例はこちらです。↓  このページは,その趣旨が,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓ http://www.m24.com/palm/kaku/  世の中にはさらにこのようないろいろな架空請求があります。 これら↓のページは,その趣旨が,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓ http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_kaishu3A.html#3A-3 http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_kaishu3A.html#3A-1-1 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html http://www.higaitaisaku.com/removeoneclick.html   http://www.ipa.go.jp/security/txt/2006/05outline.html http://www57.tok2.com/home/keiline/teguchi.htm http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku35.htm http://support.zaq.ne.jp/security/riskware.html  このように,ワンクリックもさることながら,リスクウェア・不正アクセス・携帯サイトなど架空請求に関する情報がいろいろと出ています。  貴方様の今回のような場合に限らず,情報伝達メディアを通した,いろいろな架空請求に関する相談があります。  「あなたのコンピュータはウィルスに冒されているから,すぐこちらのソフトをダウンロードしてください。」と言う,マイクロソフトのようなダイアログボックスが出る,偽ウィルス対策ソフトや動画再生ソフトを押し売り販売する新手のリスクウェアについての相談。  「携帯電話からインターネットに接続し、いろいろなサイトを見ているうちに、突然アダルト(出会い系)サイトにつながり、料金請求の表示になってしまう。」というパターンで,携帯電話の機種や個体識別番号から個人情報が盗まれる,と思わせる,架空請求画面についての相談。  まずは,こうしたいろいろな最新で多種類の情報を収集して,身を守ることが大切のようです。 >そしたらワンクリック詐欺の典型的な…  個人情報と言っても,質問者様の氏名や住所,電話番号などが特定されているわけではありません。パソコンからIPアドレスやプロバイダーなどはすぐわかります。  しかし,ここから個人の特定ができるわけではありません。 つまり,法的には,パソコンユーザーの,IPアドレスとプロパイダー,ホスト名などからでは,犯罪時の捜査当局,つまり警察庁や警視庁(東京都)や検察庁などの行政と司法から質問者様への捜査令状や逮捕状などが出ない限り,個人の特定はできません。  質問者様は,犯罪に全く関係ないのですから,どこのだれということはわかりません。  こうしたトラブルに関わる法律の補足です。 商取引に関する法律は,以下のように基本的に消費者を保護する精神の基づき制定され,施行されています。  また,商取引に関する法律は,業者の営業認可や商取引の許可手続きを規定する内容ではありません。  それが,さらに消費者に有利なように6年前に改訂されています。↓ http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213aj.pdf http://sagi-0.bne.jp/pc/004chisiki.html http://mark.cin.or.jp/kaisei/tokureiho.html ↑上記参考URLよりの引用です。 → 「電子消費者契約に関して、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、たとえ消費者に著しい不注意(重過失)があったとしても、操作ミスにより行った意図しない契約を無効とすることができるようになりました。」(原文のままです。)  こうした商取引に関する法律そのものにも強くなる,そのことが消費者として,きわめて大切なことです。  さて,それで,質問者様にとって「もっとも大切なこと」とは,質問者様から相手に絶対連絡をとらないということです。  今ご紹介したURLページによると,自分で氏名,住所,電話番号,パスワード,クレジットカード番号,メールアドレスなどの個人情報を送信するような作業をしていなければ,そして,これ以上の連絡をなしにすれば,大丈夫ということです。  その場ですぐに画面を消されて以降に連絡をとっていなければ,これらすべてに当てはまります。  もしもメールをリターンしたならば,つまり相手方にメールアドレスを知られている状況ですと,請求画面を出す悪質なスパイウェアなどが入り込むなどして,さらにややこしいことになります。  その場合は,メールアドレスを変更する手続きを取ることが一番です。  メールアドレスからでは,住所や氏名など個人の特定は無理だと認識しますが,早急な対処が必要になります。  メールアドレスを教えていなくても、一応念のために,次のようなオンラインスキャンやスパイウェア対策ソフトをインストールして,ウィルスやスパイウェアを削除したり,駆除したります。↓ http://www.kaspersky.co.jp/scanforvirus/ http://www.just-kaspersky.jp/products/ ←製品版です。  Ad-Aware SE Personal EditionとSpybot - Search & Destroy(私も使用していますが)をインストールして,スキャンします。↓ http://www.higaitaisaku.com/adaware.html http://www.higaitaisaku.com/spybot2.html  マルウェアについてはこちらです。 http://www.higaitaisaku.com/menu5.html  インターネット被害対策のすべての基本は,「守秘」と「無視」です。   最近は「少額訴訟制度」を逆手にとって、裁判所にユーザーを提訴して、訴訟を起こすこともあるそうです。  その場合には、ユーザーに郵便書簡などで出頭通知書が届きます。  裁判所からの通知は公的で法的根拠のある物ですから,これは無視することはできません。  通知が来た所轄裁判所に連絡して,その葉書を送付したという事実があれば,弁護士などと協議して対応する必要があります。  が,そこまでして,手間と時間と金をかけてユーザーから金を払わせようとするサイトは稀である、ということは言えます。  逆に,ユーザーが公判に応ずれば,逆に相手方の請求の仕方に落ち度があることが判明してしまうことになり,サイトにとって何も得ることはないでしょう。  ですから,裁判所から通知…というのがあるときは,ユーザーに支払いをさせるための放言であると言えます。    また,参考までに,ウェブ上で,全くアダルトサイトへリンクしようという意図を持っていなくても,単にごく普通に新聞のスポーツ記事や週刊誌を読む感じで,ある特定の女性スポーツ選手名や女性アイドル名を検索すると,こういったページがヒットするということが頻繁に起きています。  お互いに自分のこととして注意しあいましょう。  このままの状態でよいと思います。 >このようなサイトは大体何回も登録できるから安心かとおもうのですが 。  こうしたウェブサイトは,法律に違反していますので,安心できるというものではありませんから,ご注意下さい。  登録しても何も得るものはなく,ただ請求されるのみです。  どうしても,という時,何かコトがあったときの相談機関は次の通りです。↓  警察庁のサイバー犯罪対策ページと国民生活センター(消費生活センター)です。  葉書が来たときの相談もここでできます。 http://www.npa.go.jp/ http://www.npa.go.jp/nettrouble/index.htm http://www.npa.go.jp/cyber/warning/chuikanki/kakuu.htm http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html  以上ですが,何かのお役に立てば幸いです。

その他の回答 (3)

  • momomomoi
  • ベストアンサー率56% (172/302)
回答No.3

典型的なワンクリック詐欺のサイトです 「ワンクリック」というのは言葉通の意味ではなく、詐欺のスタイルを指します。事前に有料であることを十分に明示せず、有料会員登録の意思を十分確認せず、かつ事前の登録手続き、パスワードの発行などの事務手続きを十分に経ずに、容易に有料ページに誘導した上で、料金を請求するような悪質サイトの総称です。これはそもそもシステム自体に問題があり、実際にその有料ページのコンテンツを利用してしまったとしても、消費者はなんら金銭を支払う義務は生じないと考えられます またリモートホストなどの接続情報を表示するのは、まるで個人を特定する証拠を握っているから、逃げられないぞと脅迫しているつもりなのでしょうが、実際にはこんなもので個人は特定出来ません。無知な消費者を混乱させることだけが目的です いずれにしても、こちらからわざわざ連絡を取らない限り、相手は何もあなたの情報は分からないのですから、請求書も請求メールも届くことはありません。。万一届いても無視すれば終わりです それよりもそうした危険なサイトのアドレスをそのまま掲示板に書き込むことは、今後絶対に控えましょう(頭のhttp://を抜くなどすると直接リンクしない)。うっかりクリックして被害者が増える危険性があるばかりか、あなた自身が詐欺業者のアドレスを宣伝する協力者かと誤解をうけるかもしれませんよ(教えてgoo事務局に連絡して、一部編集をお願いされてはいかがでしょう?)。 最後に蛇足ながら、私も「ついうっかり」この会員ページとやらに「接続されてしまいました」が、まったく見るべきものの無い、レベルの低いダミーページでしたね。がっかりです

  • OmniBook
  • ベストアンサー率38% (515/1338)
回答No.2

お書きの内容を返してくる程度であれば支払い請求が来たとしても無視すれば良いのですが、 利用規約を読んだ上・個人情報を登録した場合には支払義務が発生します。その点はいかが でしょうか?安易に「無視すればいいや」と構えているとSPAMメールがガンガン送られてくる ようになるかも知れません。セキュリティ対策をしっかりすると共に、不用意にアダルトサイトに アクセスしないよう気を付けて下さい。

  • sbsb3636
  • ベストアンサー率59% (188/314)
回答No.1

このような振り込め詐欺のようなサイトはときどきあるようですが、 無視して良いそうです。 それでも書面等、何らかの方法で金銭を要求して来たら 警察、または消費生活センターに相談したほうが良いそうです。 本人にその意志がなければ支払い義務は発生しないそうです。 アダルトサイトをみるときはきをつけて。

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