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取引先に偽名を使うこと

取引先に偽名を使うことは違法でしょうか?たとえば本名が織田信長だとします。それを豊臣秀吉として名乗って、自社サイトにもそのように偽ることは違法でしょうか?名乗る理由は本業ではなく副業として会社を持ちたいのです。ご教授よろしくお願いします。

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  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.2

登記自体は偽名ではできませんし、開業届けも偽名ではできません。 ですから芸能人が芸名を名乗るように「通称」として使用するのが問題ないと思いますよ。ただ有名人を名乗って結果として本人に損害を与えれば訴えられますよね。 豊臣信長など実在しない名前を名乗って活動するのはいいと思いますが、大きな取引の場合は謄本などが必要ですし、その時点でバレますからね。 偽名によって裁かれるというよりも偽名を使ったことで生じた損害に対して裁かれることになるでしょう。 信用取引ともなれば身元を保証する書面が必要になるわけで偽名を使っていれば必然的に商行為の範囲も狭くなります。 会社は本名で登記して偽名(サブネーム)で活動している人はたくさんいますよ。それでまともな商行為ができているかは別問題ですが。

kjfcaoi
質問者

お礼

確かに偽名で呼ばれた時にうまく反応できるかどうか不安ですし、途中で本名を名乗らなくてはいけない可能性もあるので大変ですよね。一度ちゃんと考えてみたいと思います。

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その他の回答 (1)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

残念ながら、違法となる可能性があります。 まず、偽名での登記は商業登記法違反となります。また、登記は本名にしたとしても、偽名を信じて取引に入り損害を負った取引先が生じれば、債務不履行ないし不法行為責任を負う可能性があります。

kjfcaoi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 2段落目の後文に関しては、損害の負いようがないですよね!?民法っぽいですし・・・。一般企業の学歴詐称的なもんになるんですね。 ただ、前文はちょっと見逃せないですね。ありがとうございます。

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