- ベストアンサー
公安員会の間違え??
自分の運転免許証で疑問があります!! 私の免許証の帯の色はゴールドです。この『ゴールド』に疑問が!! 16歳で原付の免許を取得(帯、緑)→3年後、無事故無違反で更新(帯、青)になり5年後の更新になっていました。ここまでは普通なのですが、2年前に車の免許を取り、発行された免許証がゴールドで発行されました。原付の免許があれば、車の免許取得年月日など関係無しにゴールドになるのでしょうか??それとも公安員会の間違えでしょうか??
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
自動車運転免許証は1種類しか有りませんのでそれで正解でしょう 原付の免許・車の免許と言う区別は有りません 運転免許証の中で運転しても良い種類が決められているだけです なので原付での事故で免許取消しになるとタクシーの運転手は仕事に困ります
その他の回答 (1)
noname#43069
回答No.1
免許の情報は「原付も普通自動車も大型も全部共通」であるため、原付でゴールドを取得する条件が整っていれば、普通自動車もそれが引き継がれていきなりゴールドになります。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。