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台風時の有給休暇使用

今回の台風で勤め先に出社後、会社が休みになりました。 その際上、上司から有給休暇を使って下さいと言われました。 台風も大したことなく、私は仕事したいと思っていたのですが、 こんな場合でも自分の有給を使って休まないといけないのでしょうか?

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  • neKo_deux
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回答No.3

会社都合の休業なら、休業手当として賃金の6割が請求できます。 この場合は労務の義務自体無くなっていますから、労務を免れて通常道理の賃金を受け取るという有給休暇を使う余地は無いです。 会社の立場としては、台風なのに勤務させ、事故でも起これば「何故帰宅させなかった?」と責任問題になり、どちらにせよ困った事になります。 > 出社後、会社が休みになりました。 この伝え方が問題です。 「帰れ!」「帰宅しろ!」 って明確な命令が出たのなら、休業です。 「会社としては業務を停止する(帰りたい人は帰っていいですよ。)」 「(会社からは言えないが)帰っても止めません。」 「自身の判断で帰宅してください。」 とかなら、有給扱いでも微妙な感じです。 -- > その際上、上司から有給休暇を使って下さいと言われました。 上と関係なく、有給を積極的に使用するよう命令するのは会社にメリットがあります。 退職の間際になって、有給を1か月分消化したいなんて社員がゴネた際、 上記のように有給の使用の機会は十分与えた、有給が余ったのは社員の計画性の無さが原因、 それについて被った損害は賠償請求するって理屈が通ります。

その他の回答 (4)

  • naocyan226
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回答No.5

会社に責がある(会社都合)場合の休業は、会社は賃金の6割以上を払わねばなりませんが、台風などの天災による場合には会社に責がありませんから、その日の給料は払わなくてもいいのです。そこで、若し有給をとれば、100%もらえますね。上司がこのことを言ってるなら、むしろ親切です。ただし、あなたの給料が月給制か日給制かによって違います。また台風の状況、被害がどうか、仕事ができるかどうか、なぜ休みなったのか等によって、会社に責があるかどうかの判断が違ってきます。安全や交通事情を配慮して、早めに休業を決定したのなら会社都合とは言えません。会社もやむを得ず休業にしたのでしょうから、ここは譲って、有給があるのなら妥協した方がいいと思います。 それと、有給の利用は、計画的利用の協定がある場合以外は本人の自由です。会社から強制されることはありません。休暇をとる理由を言ったり会社の許可をとる必要もありません。

  • hisa34
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回答No.4

会社(上司)の「年次有給休暇を使ってください」と言うことに従わなければならない義務はありません。そもそも年次有給休暇は労働者が年次有給休暇の時季を指定しなければ発生しないものなのです。 このケースは「休業手当」の問題で、会社(使用者)が休みになったことに使用者の責任が有るのか無いのかにより休業手当の支払いの要否が決まります。仕事ができるにもかかわらず会社を休みにしたので休業手当の支払いが必要になるでしょう。ただ、実際には“完全月給制”ならば会社が休みになっても有給で給与面では問題になりませんが、日給月給制等賃金控除がある場合に休業手当を支払わなければならなくなります。

noname#38461
noname#38461
回答No.2

変です。 会社が休みになったということは「公休」だと思います。 自己都合で休むわけではないので、有給使用は変です。

  • micikk
  • ベストアンサー率22% (462/2089)
回答No.1

率直に、変ですね。 会社が休みになった訳ですよね? 休みの日に、有給を使う人いませんよね。 すっごい疑問ですね。私なら、猛抗議です! だったら、最初からいかない方が良かったって事になりますし・・・。