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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:袋小路の路上駐車について)
袋小路の路上駐車に注意!対処法とは?
このQ&Aのポイント
- 私道の袋小路での路上駐車トラブルについて疑問があります。私道を共有している隣の方や駐車場利用者とのトラブルが起きた場合、適切な対処法は何でしょうか。
- 袋小路に駐車できるのか、違法なのか気になります。私道を共有している隣の方や駐車場利用者とのトラブルが起きた場合、どのような対応をすべきでしょうか。
- 袋小路の路上駐車問題について質問です。私道を共有している隣の方や駐車場利用者とのトラブルが起きた場合、違反行為を取り締まる方法はあるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
車庫法違反(保管場所法違反)は、日中12時間もしくは夜間8時間以上継続して駐車していた場合に該当します。 http://www.police.pref.chiba.jp/safe_life/illegal_parking/ セールスマンがそんなに長く駐車しているとは思えませんので、残念ながら訴えても罪にはなりません。 #仮にそれだけ長時間停めていたにしても、証明出来なければ何も出来ません。 その車両の駐車により、仕事などで損害が生じたのだとしたら、民事で損害賠償請求を行うことは出来ます。 少なくとも、クラクション数回で出てきたのであれば勘弁してあげては如何でしょうか? 質問者様宅への宅配便などが原因で、他の車も出れなくなっていたことがあるやも知れませんよね。 どうしても納得出来ないのであれば、その自動車メーカーなり、販売店に文句を言えばいいと思います。(ナンバーは控えてありますよね?)
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noname#74443
回答No.2
ディーラーに文句を言って菓子折を貰うくらいしか……。 道路を車庫代わりに使用している車は車庫法違反ですが、この場合は単なる駐車違反だと思います。そうなると現行犯以外での取り締まりは出来ないと思います。
- kawakawakawa13
- ベストアンサー率25% (514/2010)
回答No.1
私道ですと、駐車違反の取締りの対象にならないと思います。 相手の会社が特定できるのですから、本社やホームページの苦情受付に直接連絡したほうが手っ取り早いです。