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先物取引の申告について。。主婦の場合
こんにちは。先物で今までは利益は出なかったのですが今年にはいり300万の利益が出ております。主人の扶養家族になっておりますので心配になってきました。いくら以上の利益なら扶養を外さないといけないとなっているのでしょうか?どなたか体験者や詳しいかたがいらっしxたれば教えて下さい。株などは扶養とは関係ないように聞いたのですが。。。
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今晩は。もう少し説明しておきましょう。 この質問の仕方からすると、これまで損失の申告をしたことがありませんね? そちらの方が書くべき書類が1枚多いくらいなので、やっていればこのような質問自体が出ないでしょう。 おそらく赤字の額が少なかったので今年も継続して先物取引をやっているのだと思います。しかし毎年必ず赤字とか黒字ということはないので、やはり面倒でも損失の申告はしておく方が良いです。既に納税した分の還付申告と違って、これは遡っての修正申告はできません。とにかく儲かれば税額が国と地方の合計で20%掛かり、更に健康保険料も上がることになります。税額を少なく出来る可能性を自ら放棄するのはうまくありません。 >株などは扶養とは関係ないように聞いた というようなことはありません。先の回答は少々説明不足ですが、株の場合に特定口座に入れてある銘柄を売却した場合には一律の割合で源泉徴収されるため申告の必要がありません。これ以外では駄目です。 また配当の場合、10%の源泉徴収を選択しているのが通常で、これならば申告の必要はありません。ただし希望すれば申告することも出来ます。 よほど所得が少ない場合には還付されることもあるでしょう。 http://nakagawakaikei.com/zeimu/160209hitou.htm さて、38万円の基礎控除は納税者すべてに共通の最低の権利です。これは所得が多くても少なくても一律です。 これ以外の控除としては、年金の掛け金、生命保険料、損害保険料、給与所得がある場合には年に65万までの給与控除、といったところが主なものです。 また健康保険料のうちの介護保険料は本人だけの控除にしか使えません。健康保険の加入者が夫の名義になっていても、あなたの介護保険料を控除できるのはあなただけです。つまり夫名義で健康保険料を払っていても、その中のあなたの分の介護保険料は控除できます。これを証明できるコピーを取って添付すれば良いでしょう(私自身昨年の際にこれを不審に感じていて、今年の申告でようやく確認しました。私はコピーを添付しないで済ませてしまいましたが、もしかすると税務署からお呼びが来るかもしれません)。 最後は取引に要する経費ですが、はっきり言ってこれはほとんどありません。取引にPCが必要ですとか、このソフトを使わないと有利な取引が出来ませんとか言っても税務署は認めてくれません。可能なのは注文を出す際の通信費と、証拠金を送る際の費用程度です。こんなことはあるかどうか判りませんが、証拠金が不足して有利で現金を借りた場合には、多分株取引と同様にその利息分を認めてくれるでしょう。 先物取引が300万プラスで、経費が2000円、各種の控除を合わせて70万とします。およそ230万が所得で、国・地方合わせて20%が税になります。46万は納めないといけないわけです。国税は3月15日の申告書提出期限までに納付し、地方税はこれを元に3ヵ月ほど後に通知書が来ます。 長くなったのでこれくらいにします。 質問の中で最も重要と思われている扶養控除に関しては、各種控除を引いても所得(所得と収入は異なります。重要なことですが、この点はご自分でここの過去質問を検索すれば回答が多数寄せられているはずですから、今回は説明しません)が一定額を超えていれば対象になりません。結果として夫の所得税が上がることになります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa628445.html 長くなったので、不親切かもしれませんが今回はこれまでとします。
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- U-Seven
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#1です。 所得税と健康保険では扶養家族の認定基準は異なります。 所得税:配偶者の課税所得が38万円以上になると配偶者控除は受けることは出来ません。 一般に103万円といわれていますが、これは奥さんがパート・アルバイトなど給与所得を得ている場合を想定しての金額です。 給与所得には給与所得控除というのが有って、給与所得が103万円の場合は65万円を控除できます。 103万円-(65万円+38万円)=0円[課税対象所得] 給与-(給与所得控除+基礎控除)=課税対象所得 先物取引の売買利益ですから基礎控除の38万円を超えたら、今年は配偶者控除は受けることは出来ません。 健康保険:配偶者の所得が130万円以上有れば扶養家族から外れます。 ただし、今回は給与所得のように継続的・安定的なものではなく一時的な物ですから扶養家族のままにすることも出来る場合があります。 これは各健康保険組合によって認定基準が異なりますので「健康保険の手引き」とか説明書が有れば読んでください。 【被扶養者の収入の認定基準】という部分です。 もし認定基準が「収入とは継続性のあるものをいう」で退職金や家屋・土地の売却など一時的な所得は適用外となっていれば、先物の売買益も継続性のない一時的な物ですから、そのまま扶養家族扱いにできます。 認定基準が「一時的収入を含む」とかなっていれば、健康保険の扶養家族から外れてしまいます。
お礼
有意義なアドバイスを有り難うございました。
- U-Seven
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商品先物取引での利益は、『申告分離課税』方式で1月1日~12月31日までの損益を計算して行います。 そして38万円(基礎控除額)を超える利益がある場合は、扶養家族には該当しなくなり配偶者控除は受けられません。 分離課税とは他の所得とは別に税率の決められている課税方式です、そしてこれには2種類有ります。 源泉分離課税と申告分離課税。 源泉分離課税の場合は利益金から取引会社が税金分を源泉で差し引いてしまいます、ですから確定申告は不要。 株式の『配当金』の場合は、源泉分離課税に出来る場合もあります。 しかし株式や商品先物での売買による利益は申告分離課税が適用されます、それで確定申告が必要です。 参考:「商品先物取引と税金」 http://www.jcfia.gr.jp/rule/zeikin1.html
お礼
有り難うございます。今まで利益が出ず何も判らず助かります。。 税務署に聞くにも聞き方が判らなくて・・・38万の金額も段階はないのでしょうか。。。配偶者控除を受けられないということは健康保険なども外されるということなのでしょうか?良く130万収入があれば配偶者控除から外れるとは聞きますが・・・
お礼
お礼が遅れまして申し訳ありません。 詳しい説明有り難うございました。 今回の暴落で心配なくなりました^^ 以後頭にいれながら対応していきます。