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専業主婦の確定申告の仕方。でも今回は大損です

確定申告の時期が近いですが・・。私は専業主婦で主人の扶養です。昨年の2月から株を始めました。初めは口座も「一般口座」で取引を行い、若干の+でしたが、4月中旬から「特定口座の源泉あり」にしてその後は大損で、結果的には恥ずかしいのですが、1年の取引が100万を超えるマイナスでした。そこで、ネットで確定申告の件をいろいろ調べましたが、イマイチ分からないので教えてください。「特定口座」にすると、いくら利益を出しても扶養には影響しないと聞きました。しかし今回はマイナスだったので、税務署で申告をすると還付されるとは思うのですが・・そこで質問です!!1、今年以降、もし年間利益が38万以上(無理だとおもいますが・・)の利益は得ると、扶養から抜けるようになるのでしょうか?2、今回は終わってしまいましたが、主人の会社で行う「年末調整」の「配偶者特別控除」の記載の仕方は、特別控除で源泉ありの場合は、収入がなかったという考えで、38万未満でいいのでしょうか?株の初心者でわからない事があるので、教えてください。宜しくお願い致します<m(__)m>

みんなの回答

回答No.5

1、扶養から抜けません 2、そのとおりです。 >今回はマイナスだったので、税務署で申告をすると還付されるとは思うのですが・・ 勘違いなさっています。一年を通して売却損が発生した場合は、源泉徴収額0円です。N01の方がおっしゃっているのはそういう意味です。0円の「特定口座年間取引報告者」が届きますので、それと 「若干の+」 分を合計して確定申告してください。「若干の+」分の税金も払う必要がなくなるはずです。 >特定口座の損の繰越の申告を行わなければ、今年以降の取引で、もしドカーンと利益が出て扶養金額の38万を超えたとしても、扶養から抜ける心配はないって事になるのでしょうか 損の繰越は注意が必要です。夫の扶養になるかどうかは、その年の妻の所得(繰越損を引く前の)を見ます。NO2の方がおっしゃっているのはそういう意味です。ですから、特定口座の源泉徴収有りの方がわざわざ確定申告するのは、「夫の扶養を抜けてでも自分の税金を少なくする」道を選ぶことです。夫の会社によっては家族手当の支給要件が「所得税上の扶養であること」の場合は、妻の家族手当ても支給されなくなります。心してください。 特定口座の源泉徴収有りの方で、利益が38万円以内の時は、確定申告すれば源泉徴収された税金が戻り、なおかつ夫の扶養のままでいられます。損の繰越を使うまでもありませんのでNO4の方のおっしゃるとおりなのです。但し、33万円か35万円(すいません。ここが私にもわかりません)~38万円の方は、確定申告すれば所得税はかからないが、住民税がかかるという微妙な位置にあたります。注意してくださいね。

sifuma1103
質問者

お礼

すべてをまとめて下さいまして、ありがとうございました!いろいろこれを期に勉強が出来ました。

  • TEOS
  • ベストアンサー率35% (758/2157)
回答No.4

特定口座の源泉徴収有り口座の場合、儲けが出ても確定申告要らないけど、 損した場合でも 確定申告して損を取り返す考えは捨てた方が 良いですよ。 他の方からも回答有りますが、 主婦の方は大人しく してましょう。 今年 ボーンと儲けてください! それで損を取り返しましょう。 税金を取り返すのは諦めで!! 株のプロで生きていくなら 確定申告してください。 

sifuma1103
質問者

お礼

回答ありがとうございました。もしかすると、今回の確定申告で、「一般口座」のプラス分の申告して税金を支払い、特定口座の損の繰越の申告を行わなければ、今年以降の取引で、もしドカーンと利益が出て扶養金額の38万を超えたとしても、扶養から抜ける心配はないって事になるのでしょうか?まだ私の頭では理解できない部分があるのですが・・。何度も質問をしてごめんなさい・・・。

noname#26663
noname#26663
回答No.3

>でも今回は大損です。 http://quote.yahoo.co.jp/q?s=998407.o&d=c&k=c3&a=v,m26-12-9&p=m25,m75,s&t=3m&l=off&z=m&q=c 今日の分足を例えにすれば、 テクニカル指標では売れ。 経済指標では売るな。 になります。 大雑把でも良いので、株価の流れは100%当てて下さい。 間違いは短期に修正します。 短期の損失を長期で補填します。

sifuma1103
質問者

お礼

適切なアドバイスありがとうございました。地道に損失を少なくしていきたいと思います。これからは優待の方に目を向けてみようとかな~っって思いました(#^.^#)

  • hama4
  • ベストアンサー率36% (76/208)
回答No.2

税務署に聞いた話では、その年度の所得が38万円以上あれば、前年度に損失があっても扶養控除からはずれるそうです。 したがって、来年度、株式売買で38万円以上の所得があれば、税金はかかりませんが、ご主人の配偶者控除からはずれます。

sifuma1103
質問者

お礼

さきほど、証券会社に問い合わせたところ、特定口座の源泉ありであれば、38万以上の益が出たとしても申告をしなくてもいいと言われました。扶養の件も話しもしたのですが・・。やはり、損失がある以上38万以上は益を出せない事ですよね?私の場合100万以上だから、3年以上かかりそうです(^_^;)

noname#34846
noname#34846
回答No.1

還付されるというのはなにがですか? 税金のことならすでに還付されてるはずですよ。 扶養の件は前年と同じです。 利益が出ても扶養家族のままです。

sifuma1103
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。還付ではないですよね~申告ですよね~(^_^;)再度質問ですが・・今回は一般口座もあったので、特定口座の損失の繰越を確定申告の時に申告してくるようになりますが、そうすると、今年以降、扶養金額の38万よりも利益が出ても扶養から抜けないって事でしょうか?ネットで調べると、特定口座の源泉ありでも損失繰越をして翌年以降の1年間の利益は38万を超えると扶養から抜けてしまうって言うのを見たりしたので、どうしたらよいのか不安です。。何度も相談をしてごめんなさい・・<m(__)m>