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戸籍上で縁を切るためには?
幼少の頃に両親が離婚し、父方に引取られたのですが父とはずっと会ってなく縁を切りたいと考えてます。実際に戸籍上で縁を切るためにはどうしたらいいのでしょうか?
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「結婚しても父親であれば戸籍から子の住所を探し出すことが出来る」は本当です。転籍などで追跡しにくくすることは出来ますが、父親が本気で探せば知られてしまいます。
#1です。 分籍なら、わりと簡単なはずです。 条件は、20歳以上で、結婚していない人。 本籍地か、現在地の役所で手続きします。 本籍地以外の場所の場合は、戸籍謄本が必要で、あとは印鑑があればできるんじゃないかと思います。 この届けを出すと、ご自身が筆頭者になり、本籍地も自分で決められます。 ただ、これはあくまでも筆頭者が変わるだけの話。 縁を切れるというわけではありません。 父親の籍からぬけても、戸籍の父の欄にはお父さんの名前が載りますし、お父さんの戸籍の子の欄にもあなたの名前は残ります。 わざわざ分籍しなくても、結婚すれば、どうせ籍は独立するんですけどね。 それまで待てないというのなら、お近くの役所で詳しく聞かれるといいと思います。
戸籍上なら分籍届(20歳以上)の届けで書類上は別れる事は出来ますが、民法上は親子は 民法877条は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務を負う」としています。離婚して家を出た母親も直系血族であることに変わりありませんので、あなたは扶養義務を負うことになります。 現実どんな形で問題が出るのか分かりませんが、絶縁状態でも何も行動を起こさないと言う事は100パーセントないと言う事です。 問題浮上の時は、どう対処するのか心の準備は持っておかれた方がベストかもしれません。
- x1va
- ベストアンサー率26% (802/3006)
戦前は可能でしたが、現在は絶縁の制度自体がありません。 できることはせいぜい相続放棄をするぐらいです。 こちらの過去ログも参考に。 http://okwave.jp/qa1593918.html
戸籍上縁を切りたいというのは、父親の籍から抜けたいということでしょうか? だったら、母親の籍に入るか(家庭裁判所に子の氏の変更申立てして許可審判書をもらい、次に許可審判書と入籍届を市役所へ提出する)か、成人しているのなら、ご自身が筆頭者の新しい戸籍を作ればいい(市役所に分籍届けを提出)と思います
補足
そうですね、父から抜けたいと言うことです。 分籍届を提出する際に必要なもの、何か問題が生じそうなことがあるかご存知ですか?
補足
ご回答ありがとうございます。 近々結婚予定なので、アドバイスの通り入籍届を出して籍を独立しようと思います。 その時ですが、父親に本籍と住所を知られない様にしたいのです。 噂で聞いたのですが、結婚しても父親であれば戸籍から子の住所を探し出すことが出来ると聞きました。果たして本当なのでしょうか?