- ベストアンサー
離婚。この場合、払うべきですか?
1年半一緒にいた旦那と別れる事になりました。 離婚は私から申し出ました。 理由は「性格の不一致」にて私が精神的に病んでしまい 憎むほど大嫌いになりました。 話し合いの末、彼は渋々了承しました。 そこで、問題が発生しました。 結婚する前お互い車を所有しており、 1台にしようと話になりました。 彼はキャッシュで買っていてローンなどはなく、 私の方は車を売っても追い金が発生して彼が50万出してくれました。 その時のお金は「どうせ結婚するから貸した借りたではない」 っと言いました。 が、離婚するに当たってその時の50万を返せと言われました。 別居2ヶ月が立ち、私は昼夜とバイトで暮らしています。 一定の収入はありません。 両親は「自分たちの事だから」と放任です。 借用書などありません。 支払うべきですか? また、慰謝料も請求すると言われました。 収入のない私から彼は請求出来るのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>借用書などありません。 >支払うべきですか? 借用書もないですし、だんなさんの言葉「どうせ結婚するから貸した借りたではない」からも、贈与であることが明白です。 したがって、返す必要はありません。「もらったものであり返す義務はない。貸したのだというなら、貸したという証拠を出してください」といえばよいです(もしだんなさんが車の所有権を主張しても無駄です)。 >また、慰謝料も請求すると言われました。 >収入のない私から彼は請求出来るのでしょうか? 請求は自由です。 認められるかどうかは離婚の理由によります。 通常、性格の不一致であれば双方に「重大な離婚事由」つまり責任がありませんので、慰謝料の支払いは発生しません。 もっとも、任意で払うことは自由です。 お金がない人に対しても請求はできます。 ただ「無い袖は振れない」で徒労に終わるので、普通はしませんが。 親に払わせたり親戚に払わせたりもできません。 親や親戚が勝手に払えば話は別ですが。
その他の回答 (2)
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
借用書が無くても、それらしいお金の動きが銀行口座に残っていれば、それが証拠となるかもしれません。慰謝料は収入が無くても請求可能です。収入のあるなしは取り立ての難易度に影響を与えるだけです。
- unakowa
- ベストアンサー率38% (53/138)
>離婚は私から申し出ました。 >理由は「性格の不一致」 念のため、思い通りに事が運ばないケースも事前に検討しておいたほうがいいでしょう。 上記より、婚姻の継続が困難な事由とは言えません。 しかも、あなたの方から離婚を申し出ています。 私があなたの旦那さんであり、かつ離婚に積極的ではないならば、当然慰謝料を請求することとなると思います。ここであなたが同意しないならば、私は離婚に同意しないことになり、当初の目的である離婚自体が成立しない可能性があります。 これらのことを考え、あなたは離婚と慰謝料を支払わないことのどちらかの条件を呑むしかないのではないでしょうか。慰謝料についても、どうしても一括で支払うことができないのであれば、分割を願い出るという手もあります。 おそらく離婚調停となった場合は、私の想定どおりになるのではないかと思います。あなたが精神的に調停に耐えられないと思うのであれば、お金で解決するのも手っ取り早い一つの有力な手段であると考えます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 悩んでいたので、とても助かりました。