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離婚について(これって詐欺?)

35歳のバツイチ女性です。2ヶ月程前に離婚したのですが、(性格の不一致と結婚生活においての私のだらしなさ責められまして一年間の別居の末)最近になって知人から元夫には2年前から不倫関係にある女性がいて、どうやらその女性と結婚する為に私と別れたらしいと聞かされました。また、その女性は妊娠していることも知りました。元夫には離婚したのだから連絡はするなと言われ、メールの返事もくれません。 離婚した今となってはどうすることもできず非常に口惜しく辛い日々を送っております。私とすれば元夫と不倫相手に仕返しをしてやりたいと思うのですが何か方法はあるのでしょうか?宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#132272
noname#132272
回答No.3

こちらでもこんばんは。 法律カテなので、感情論抜きにして回答させて頂きます。 法律上の不貞行為に値した場合、慰謝料請求の権利があります。 いつから不倫関係にあったのか?また、その証拠となるもの。 それらに基づいて民事で慰謝料をめぐっての争いとなりますが、 女性が妊娠していること以外には何も不貞の証拠がない場合、 別居に際して、離婚の話合いをしたか?していなかったか?ということが重要な要素になります。 離婚の話合いをしたうえでの別居の場合、 既に婚姻関係が破綻しているとみなされてしまうのです。 破綻した後の不貞行為と旦那さんが言い張り、証拠もなかった場合、 不貞行為にはならないかもしれません。 何か一つでも、旦那さんが不倫していた証拠があれば良いのですが・・・。 女性が妊娠している。ということだけですと、 婚姻関係が破綻した前か?後か?によって大きく変わってくると思います。 お知り合いから聞いた。。。だけではなくて、事実に基づいた不貞の証拠が必要だと思いますので、 お知り合いが何故、2年前から旦那さんの不倫を知っていたのか?何処で知ったのか?またそれは事実で、事実なら証拠はあるか? そのような形で、かなり古傷をえぐられ、 聞きたくなかった真実も明らかにされていくものだと思います。 それでも、どうしても法的手段を取りたい。ということであれば、それもアリだと思います。 個人的に非合法手段で仕返しをするよりは、ずっと良いと思います。 別カテと全く違う、法の目で見た回答で、失礼します。

  • jewels
  • ベストアンサー率62% (17/27)
回答No.2

ここでは法的ないわゆる「仕返し」の構成を考えてみたいと思います。 婚姻中に相手方が不倫をされたということについては、あきらかに不貞行為です。民法709条に基づく損害賠償請求が可能です。 よって、元夫と、不倫相手両方に慰謝料を請求することができます。 しかし、不倫相手への慰謝料請求ができなくなる例外があります。それは、質問者さんと元旦那さんとの婚姻関係がその当時すでに破綻していた場合は、不倫相手は不法行為責任を負いません。 婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益を侵害するとはいえないからです。 質問者さんのケースですと、2年前からということなので、理論上この例外にはあたらないでしょう。 不倫相手の妊娠が一つの証拠とはなりますが、別居中に肉体関係があったことが証明されることになりますので、破綻していたかは一つの争点となるでしょう。 両相手先へ慰謝料請求をする旨の内容証明をおくるなり、他の証拠をつかむなりすることが必要となってくるでしょう。

  • cuhcai
  • ベストアンサー率12% (11/91)
回答No.1

悔しいでしょうけど。あなたも納得して離婚されたのですから、過去にこだわらず違う方法で生きていきましょうよ。 仕返しには何も残りません。 性格の不一致の彼と別れられた、と言う事実だけを素直に喜びましょよ。