>起訴後で、公判まで数ヶ月独居房らしい
だとすると、何らかの雑居に置けない理由があるのでしょうね。未決とはいえ、施設の性格(収容者の多くが強い犯罪傾向の持ち主ですから)、また、(一市民として残念なことですが)どこも定員ギリギリかオーバーという事情があり収容者の希望を一々聞いていられないので、単に「本人が独居を希望しているから・・・」は殆ど考えられません。
執行猶予の可能性も直接は関係ないでしょう。
「公判まで」が確定なら、懲罰による一時的なものでもないでしょうから・・・
ありそうなのは(一般論です。今回に該当するというわけではありません)・・・
「やたらと喧嘩っ早くて、他人と同じ房に置いておけない(懲罰の常連ということか)」
「同性愛者など、他の収容者に悪影響がある」
「幼児への性犯罪や猟奇犯罪:刑務所等でも一番忌み嫌われる犯罪で虐めの対象」
「議員、公務員(特に警察官):これも他の収容者の虐めの対象になりやすい」
「芸能人などの有名人:同房者による手記の公表によるプライバシーの侵害などの問題が発生するかも」
かな・・・
あ、3~5番目は、別に特別待遇するわけじゃなくて、事故防止のための隔離ですね。
補足
色々教えていただきありがとうございます。 読ませていただいたところ、1~5にも当てはまらないようです。 いたってまじめな穏和な子で(まだ学生さん)、もちろん希望はしていませんが、親戚での会話では、他の犯罪者と一緒にならなくて(少しでも染まらなくて)良かったと言っていますが。。。 拘置所に移送になったときから独居みたいですね。 ただ1人なので本人は会話も出来ずに辛いらしいですが、身内は先ほど書いた通り、雑居よりもホッとしています。 なので、そういう面からも執行猶予なのかなぁ?? 検事さんが配慮してくれたのか?と思ったのです。