- ベストアンサー
宛先間違いの郵便物処理
受け取った郵便物が宛先違いの場合ってありますよね。(個人及び法人共に)。この場合の実際に取るべき処理と、例えば、関係無いから勝手に廃棄処分した場合の法的な観点を伺いしたいのですが。 ・郵便配達人に返す ・勝手に廃棄する ・発送者に連絡する ・宛先(受取人)に連絡する
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#95628
回答No.2
こんにちは。 誤配された郵便物を勝手に処分する行為は、遺失物横領罪(刑法254条、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)にあたります。 なので「誤配」と書いた紙を添付してポストに投函するか、若しくは最寄の郵便局に持参し、事情を説明して、正しい宛先に再配達してもらうのがよいと思いますよ。 ご参考になれば幸いです。
その他の回答 (1)
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1
実際にするべき処置 ・郵便配達人に直接「誤配」と言って返す。 ・「誤配 (住所、氏名)」と書いた紙を貼ってポストに投函 (住所氏名書く理由は又誤配されるのを防ぐ為) 「受取人に連絡」すると今の世の中「間違った個人情報保護」が蔓延していますので、誤解される可能性高いので避けた方が無難でしょう。
質問者
お礼
なるほどですね!とても参考になりました。ありがとうございます。
お礼
法的な根拠のご説明とても参考になりました。ありがとうございます。