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前の会社の健康保険で、以前の治療費を保険で払えますか?

主人が以前の会社の仕事中に、過労で倒れ病院に運ばれました。その時、保険証を持ってなかったのと、時間外で会計が閉まってて、治療費が分からないということだったので一時金だけ納めて後日保険証を持っていくということで終わりました。 その後すぐに転職をし、そのことを忘れてしまってました。数ヶ月後、病院からの追納の請求書が届きました。 保険証を使えば一時金の範囲内ですが、自己負担だと、一時金では足りないので保険証を持ってきてほしいとのこと。 しかし、今、手元にあるのは新しい会社の保険証のみ。前の会社の保険証はもちろん、もうありません。 その場合、自己負担で払うしかないのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。

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  • jfk26
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回答No.6

#2です。 質問者の方の場合はいわゆる退職後の国民健康保険の場合とは異なります。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすれば退職の翌日まで遡って保険証は有効になりますが、それを過ぎて手続きをすると手続きをした日から有効になります。 つまり退職翌日から手続き前日までは無保険の状態になります、そのためその期間に払った金額は、すべて自己負担になってしまうのです。 しかし質問者の方の夫の場合は、在職中ですから前の会社の健康保険証は有効のはずです。 ですからまず健保組合(政管健保なら社会保険事務所)に事情を話して、聞いてみることが先決です。 それをせずに独断で全額を一旦支払いをしてしまうと、それを理由として健保組合(政管健保なら社会保険事務所)が保険の適用を拒否する場合もあるかもしれません。 一旦支払いをする場合でも、あくまでも健保組合(政管健保なら社会保険事務所)の指示の元で行ったほうがよいと思います。

samoko
質問者

お礼

ありがとうございます! 先に支払ってから健保組合に問い合わせしようかなとも 考えてたんですが、 その通りだと思います。 一度、問い合わせをしてから、行動してみることにします。 分かりやすい御回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

前の会社の保険期間中に全額支払ってあれば(領収書に日付があるでしょうから)後日、いつまでに提出かはその健康保険の規定によるでしょうが、保険適用分の還付は可能でしょう これから支払った場合、一時金は保険期間中で、残金を払ったのが保険適用期間外になります、どのように処理するかは、その健康保険組合の規定次第ですから、まず問合せて確認して下さい 保険組合の返答が可能です・・保険分還付、出来ません・・全額自己負担 になると思います

samoko
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 早く支払っていれば、こんなことにはならなかったのですが、 いい勉強になりました。 早速問い合わせてみます。詳しい御回答ありがとうございました。

noname#39540
noname#39540
回答No.4

この場合は、病院に全額を一旦支払い、いつの診療の分かわかる書類と、領収書を添付して、 保険者に療養費の支給の請求をしてみてください。 被保険者期間中の診療費であることが明確であり、時効(一時金を支払った日の翌日から2年になると思いますが)消滅していなければ、問題はないと思われます。 以前の会社経由になるかどうかは、社会保険事務所か会社の加入していた保険組合に直接確認されたらよいかと思います。

samoko
質問者

お礼

詳細な御回答ありがとうございました。 分かりやすい御回答に感謝申し上げます。 月曜に保険組合に確認をとってみます。

  • iim
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回答No.3

私は無理のような気がします。断定できないのですが、、、 以前似たような経験があります。 退職して会社の社会保険から国民健康保険に切り替えるとき、私が国民健康保険の手続きがすんでなくて、会社の保険にも国保にも加入していない期間が出来て、その期間に実費を支払ったことがあったんです。 急いで国保に切り替えないとその分は全額自己負担で、国民健康保険にも前の健康保険にも請求できないようなことを言われたことがあるんですね。自信は無いんですがそのタイムリミットは数週間以内とかでした。 結構厳しいんだなぁと思った記憶があるのですが、はっきりは忘れてしました。すみません。 心配させるようで申し訳ないんですが数ヶ月も開いているようなんで駄目な可能性が高いと思います。 でも国保ではないし、大丈夫かもしれないんでやはり明日急いで電話で聞いてみることですね。

samoko
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 そうですね。月曜に勇気を出して電話で聞いてみます。 実費だと、医療費って改めて高いことに気がつきました。 結構痛い出費になりますね。

  • jfk26
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回答No.2

前の会社の健康保険の健保組合(政管健保なら社会保険事務所)に事情を話して、聞いてみたらいかがでしょうか。 健康保険証は退職時まで有効のはずですから。

samoko
質問者

お礼

ありがとうございます。この件も原因で仕事をやめることになってしまったので、以前の会社にあまり連絡したくなかったのですが、 健康保険組合になら、聞いてみようかとおもいます どうもありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

自己負担での支払いのみです。前職の保険証の効力は既に喪失していますし、以前の会社に在職時のみの適用しか出来ません。発症が前の会社時の勤務中といえども、もうおそ過ぎます。

samoko
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 確かに遅すぎますね。 一度、勇気を出して保険組合に問い合わせてみます。 ありがとうございました。