- 締切済み
機械設備の貸与について
製造業で外注管理の業務をしています。 (1)外注先に我が社で購入した機械を貸与するのですが、その際、有償貸与することで話が決まりました。 1.現状、貸与している機械はどうするのか? 2.今後、購入する機械のみに適用するのか? (2)機械貸与と同時に金型も有償支給することになりました。 1.金型をどのように加工費に含むのか? 2.金型を加工費とは別に請求するのか? いろいろ社内で話し合いをしていますが、意見がまとまらず苦戦しています。皆様、何かいいアドバイスがあれば教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tsukasa-ms
- ベストアンサー率59% (19/32)
補足を頂戴しましてありがとうございます。 (1)のご質問に対して 外注先に対して、過去に貸与した機械設備まで有償で貸与するとなると、 対象の外注先が貴社に対する心証を悪くするようなことはありませんか? どの外注先も、大丈夫だということなら、改めて全ての貸与設備について、賃貸借契約締結以降は有償としたいところですね。 この場合でも、契約締結以前に遡っての請求は、下請代金法に抵触しそうな感じがします。 機械設備の賃料ですが、貴社と外注先とが合意できる額であれば、特別な問題は、ないものと考えます。(たとえ償却済資産であっても) 個別設備の減価償却費相当分は、もらいたいところですね。 もし、私が外注管理の担当者だったら、過去に貸与した設備だけは、特別に無償とすることを主張しますね。 そして、今後貸与する全ての機械設備は、減価償却費相当分で有償貸与とすることを主張するでしょう。 各外注先に対しての公平性が保てますし、納得してもらいやすいからです。 蛇足ですが、物品や機械設備の賃貸借契約書は、課税文書ではないそうですので、安心して何通でも作成できます。 (2)のご質問に対して これは、私の早とちりで、貸与した金型を寿命まで使い切ってしまうものと考えていました。スミマセンでした。 金型に、残命数があるものを返却させるなら、その金型費(新作費)を命数で割って、製品1個当たりの金型費とすれば良いと思います。 そうなれば、毎納品の都度相殺決済しても、早期決済にはならないはずです。
- tsukasa-ms
- ベストアンサー率59% (19/32)
もう少し関連情報を詳しく教えていただきたいところですが、 先ずは記載されている情報だけから回答させていただきます。 〔1〕貴社と外注先との間で、具体的にどの設備を貸与することで合意されたか、だけが全てでしょう。 合意の内容は、賃借契約など、必要な文書で約定を交わしておかないと、だめでしょう。 現在、既に貸与している設備について、これから有償化するにしても、これ以降購入する設備を有償貸与するにしても、どちらも外注先との合意をしないうちに、貴社の意向を押し付けることは好ましくありません。 〔2〕ここで仰っている加工費とは、何でしょう。 外注先から請求される、外注加工費との相殺を仰っているものとして回答します。 代金決済の方法は、相殺でも何でも構いません。早期決済さえしなければOKです。 有償支給の場合は、一旦自社から外注先に対しての売上を立てると考えてください。 よくあるやり方は、(社内用)「有償支給伝票」 (外注先用)「納品書、請求書」 とし、その金型を使っての最終納品で相殺決済する。 ご質問主旨が充分に理解できなかったので、下請取引の留意事項で答えてしまいました。 本旨が異なるのであれば、補足してくださいね。
補足
分かりにくい内容ですいません。補足します。 (1)現段階では、貸借契約書を締結しておらず、締結して設備を有償貸与することになります。現状、1台や2台の貸与ではなく、100台近い設備が貸与されている外注先もあれば、10台程度の先もあります。これまで、契約を交わしていなかったのが悪いのですが、「既存設備も有償にする」・「貸借契約後からの貸与設備から有償にする」の話が社内であります。使用していない設備も置くところがなく貸与という形置いているのが現状です。それを貸与にするのか?貸与にあたり賃貸料をとるのか?とるならいくら?おそらく、外注先と契約を交わすことに問題は無いと思います。 (2)外注先から請求される、外注加工費との相殺を仰っているものとして回答します。←この場合は、外注先が使用した金型費を全額請求するんですか?もしくは、使用した全金型費の何割かを請求するんですか? よろしくお願いします。