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身体障害者
障害者と生計を一にする者の意味、内容を教えて下さい。
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ご質問の件ですが、国税庁による基本通達の中で定められています。 ●「生計を一にする」ことの定義 「生計を一にする」とは、有無相助けて日常生活の資を共通にしていることをいい、納税者がその親族と起居を共にしていない場合においても常に生活費、学資金又は療養費等を送金して扶養しているときは、生計を一にするものとするが、同一家屋に起居する親族であっても、互いに相独立し、日常生活の資を共通にしていない場合には、生計を一にするものではない(基本通達第37条関係5)。 障害者自身に納税の義務があるとき(実際には課税されないときも含みます。)、家族との同居・別居を問わず(住民票・世帯が別々であるかどうかに関係なく、という意味)、その家族から生活費の援助を受けていたり、学費や医療費などの援助を受けているときには、「生計を一にする」と考えるわけです。 たとえば、ご家族の「税法上の扶養家族」だったり「健康保険上の扶養家族」だったりする場合も含みます。 逆に、家族と同居していても(住民票・世帯が同一であっても、という意味)、障害者自身の経済生活が自分だけで完結しているときは、「生計を一にしている」とは考えません。 たとえば、障害厚生年金や障害基礎年金などを受給していて、生活費・高熱水費・預貯金・諸税・社会保険料などのすべてを自分ひとりで賄いきれている場合などがそれにあたります。 そのほか、障害者自立支援法では世帯単位で所得を認定し、「生計を一にする」か否かを見ていますが、その場合は少し見方が違い、原則として、健康保険上の扶養となっているかどうかで「生計を一にする」か否かを判断するようになっています。 そのため、世帯全体の所得が多いと、障害者本人が障害者自立支援法上のサービスを利用したときの自己負担が増えてしまうことが多々あります。 そこで、わざと住民票を分ける「世帯分離」という方法を採って、「生計を一にする」ことをやめることがあります。 この場合、基本的には、その後は上述した通達の考え方を適用して、当然のことながら、障害者本人が自分ひとりで生計を維持してゆかなければなりません。
お礼
いろいろ教えて頂きありがとうございました。「生計を一にする」という言葉の中にこれだけたくさんの決まり事があるなんて知りませんでした。とても参考になり勉強になりました。