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再就職手当て支給後に・・

再就職手当てをもらいましたがその仕事3ヶ月で辞めてしまいました。 再就職手当てをもらってしまうと もう前職の失業保険はもらえないのでしょうか?? ちなみに前職での失業保険は解雇扱いで1回だけもらいました。 そのご派遣で3ヶ月で辞めてしまったので失業保険はもえない状態です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#34563
noname#34563
回答No.3

再就職後、6ヶ月たたないうちに再離職した場合は、再離職前の受給資格に基づき、引き続いて基本手当が受給できることがあります。 1.前の受給期間(原則1年)以内。 2.基本手当の支給残日数がある。 3.再離職の会社の離職票を提出。 以上の要件を満たせば大丈夫かと。 今回の離職では給付制限がかかると思います。 ハローワークで確認してくださいね。

その他の回答 (3)

回答No.4

 こんにちは。意見が分かれていますね。ハローワークで確認なさった方が良さそうです。質問者さんはすでに1回、失業手当を受給されています。新たに失業した場合、過去に受給した際の被保険者期間(昔の雇用期間)は、新たな給付基礎日数を算定するための期間(算定基礎期間)には含まれないと思うのですが...。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

まだ給付日数のある期間内なら失業給付は受けられます <例> 2月15日退職、3/1に手続の場合で120日の給付日数の場合 7/6が給付最終日になります(給付制限無しの場合) 3/15から就職した場合、3/15~7/6までの112日を基に再就職手当が計算され支給されます 6/15に退職した場合、手続後7/6までの分は支給可能です (ハローワークで手続した日から最終日までの分) 質問者様は特定受給資格者のようですから(解雇扱いより) 所定給付日数が何日で給付最終日がいつかで決まります 1回認定されて給付を受けていますから 120日ではもう日付が過ぎている? 180日ならまだ支給可能期間と思います 一度、確認して下さい

  • A-akihisa
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回答No.1

某上場会社の人事部長をしています。 再就職手当ては、失業給付の残りの分を、早期に就職したので、いわばご褒美みたいな意味で支給してくれているものなので、退職したからといって、就職前の失業要件を復活してくれといっても無理だと思います。また、今回3ヶ月しか就労していませんので、失業保険の給付対象にはなりません。諦めましょう。