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扶養に入る手続きに、前年度の所得申請は必要でしょうか?

来年に結婚して配偶者の扶養に入りたいと思います。 現在は配偶者の勤務する会社と月額10万円で契約し、在宅で仕事をしています。 私も昨年まで同じ会社に勤務していました。 契約は専属ではないので、今は他の仕事も単発で請け負うことがあります。 もちろん結婚後は、契約の会社の仕事だけにする予定です。 そこで質問なのですが 現在加入している国民健康保険から、配偶者の社会保険に入る場合、 前年度の私の所得の申請(配偶者の勤務する会社に)は必要でしょうか。 自営という立場上、会社には前年度(つまり扶養に入る前)の所得は知られない方が助かります。 次期の契約更新に影響する可能性も考えられるからです。 また、このような場合、扶養に入る時期にアドバイスがあれば教えてください。 勉強不足ですみませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>どちらの場合にしろ、前年度の所得額は会社に知られることになりそうですね。 そうですね。 >今年のはじめに失業保険および就業手当てを受給していましたが、それは課税証明書に含まれないですものね。 就業手当というのは存じませんけど、失業給付を受けていた場合には、雇用保険受給資格者証のコピーの提出も求められるかもしれません。

bobotan_20
質問者

お礼

>就業手当というのは存じませんけど、失業給付を受けていた場合には、雇用保険受給資格者証のコピーの提出も求められるかもしれません。 そうなんですね。 扶養に入ると会社との請負契約内容も変わってしまうかもしれないし、他の収入も考えたら 結婚後すぐに扶養に入ることは、もう一度良く検討した方がいいかなと思いました。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>昨年度の課税証明の申請、というのは、どのような形で提出するようになりますか? 健康保険の被扶養者の手続きは会社経由で行われますので、会社に課税証明書の提出、そして会社が社会保険事務所に提出という流れになります。 >今年度の所得は明確に知られてしまうことになるのでしょうか。 今年度は今のところは知られる心配はありません。今取得できるのは昨年度の所得証明ですから。 ただ定期的に被扶養者の所得確認というのがあり、「税法上の扶養家族、つまり所得38万以下の配偶者控除対象者ではない場合」には、課税証明は今後も出さねばなりません。

bobotan_20
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございました。 どちらの場合にしろ、前年度の所得額は会社に知られることになりそうですね。 今年のはじめに失業保険および就業手当てを受給していましたが、それは課税証明書に含まれないですものね。

noname#34563
noname#34563
回答No.2

政府管掌健康保険では、 所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっていない者で他に収入がある者に該当すると。 課税(非課税)証明書が必要になります。 組合管掌ではそれぞれで独自の規約、様式がありますのでそれに従うことになります。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/tenpu.htm
bobotan_20
質問者

補足

回答ありがとうございます。 課税証明書というのはどのような書式になりますでしょうか。 例えば、収入の明細(どの事業者からどれくらい収入があったか)などは掲載されるものでしょうか。 また、今年の7月まで失業保険および就業手当てをもらっていましたが、 これも何かの形で申請する必要があるでしょうか。(もちろん不正受給ではありません) もしよろしければ教えていただけると助かります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>前年度の私の所得の申請(配偶者の勤務する会社に)は必要でしょうか。 それは保険者(政府管掌であれば社会保険事務所、組合管掌であればその健康保険組合)の判断になります。 政府管掌の場合には、ご質問の場合おそらく年間所得は38万を超えるでしょうから、昨年度課税証明(所得証明)は必要です。 組合管掌の場合にはその組合の方針によります。

bobotan_20
質問者

補足

社会保険事務所なので政府管掌ということになると思います。 昨年度の課税証明の申請、というのは、どのような形で提出するようになりますか? どうしても、 今年度の所得は明確に知られてしまうことになるのでしょうか。

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