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離婚した元妻から死後、慰謝料など請求されますか?
はじめまして、お世話になります。 以下のような状況がもし起きたら法律的にどうなのか教えて下さい。 数年前にA子さんと離婚したBさんと数ヶ月前に私は再婚しました。元妻A子さんときちんと離婚した後、私と出会い再婚しましたので不倫などからの結婚ではありません。A子さんとの間に子供が3人いて同意の元、A子さんと一緒に住んでいます。生活面を支えるため毎月、必要と言われる金額をA子さんに送っています。3人の子供ももうすぐ成人します。離婚時に土地や家など大きな物はいらないとA子さんに言われ、子供も成長期なので毎月の仕送りで今でも支えている状況です。この仕送りもいつまで行うかは決めていないそうです。 そこで教えていただきたいのがもし、何らかの事情でBさんが亡くなった場合、この元妻A子さんは、慰謝料、保険金、その他資産の一部を請求(訴え)できるものなのでしょうか。旦那のBさんは経営者もしておりますのである程度の資産は残ると思います。考えたくはない状況なのですがもしもの時のために知識をつけておきたいと思いました。 専門の方、ご経験されたことがある方でご返答をお願い致します。 すみませんが宜しくお願い致します。
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もし離婚時にきちんと財産分与が行われていないのであれば、財産分与の請求は離婚後でも可能です。 財産分与は「婚姻期間中に形成された財産の一部(おおむね半分)をA子さんがもらうことが出来る」というものです。結婚前からBさんが持っていた財産は、分与の対象となりません。 「形成された財産」というのは形として残ったもの(貯金や株・不動産など)であり、使ってしまったもの(消費財などに費やしたもの)は含めません。婚姻期間中に形成された財産は、たとえどちらかの名義であっても半分は配偶者が権利を有します。 ただし、財産分与の時効は2年ですので、A子さんが離婚後2年以内に財産分与の請求を行わなければ、この権利は消滅します。 慰謝料については、慰謝料を請求されるようなことがあったのであれば、当然ながら離婚後でも請求できますが、これも請求時効は3年となっていますので、離婚後3年以内にA子さんが請求しなければその権利は消滅します。 なお、養育費に関しては死亡後は支払う義務はなくなります。 養育義務は相続されません(養育義務者固有の義務だからです)。
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- koala60
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A子さんは元妻であって、今現在慰謝料などの請求がないなら、死んだから慰謝料?の根拠がありません。 しかし、お子様たちは相続の権利を持っていますので、旦那様の財産の半分をもらう権利があります。 相談者様のほうにもお子様ができれば、半分の財産を向こうの三人のお子さんと相談者様のお子さんとで分けることになります。
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この度はありがとうございました。お礼が遅くなりすみませんでした。
- buck
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Bさんの子供は、法定相続人なので、当然、遺産を相続する権利があります。
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この度はありがとうございました。お礼が遅くなりすみませんでした。
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大変的確にご説明いただきありがとうございました。望む答えが確認できて助かりました。お礼が遅くなりすみませんでした。