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付加年金制度について

国民年金には付加年金と言うのがありますが、国民年金で付加年金に入っていて、その後、就職して厚生年金に入った場合、付加年金は継続できないのでしょうか?それから、老後は付加年金はどのように反映されるのでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#34563
noname#34563
回答No.2

そもそも付加年金制度というのは国民年金1号被保険者が国民年金保険料に400円を付加して納付するものなのです。 ですから厚生年金=2号被保険者なので納付する権利がありません。 1号被保険者の老齢基礎年金は満額でも多くはないので受給額を増やしたい人が付加保険料を納付します。 納付済月数×200円となります。 それでも金額的には少ないと思われる場合、国民年金基金に加入することになります。 こちらは最低でも付加年金を納付した場合以上の金額が受給できます。 厚生年金では国年基金とはシステムが違いますが、会社によっては厚生年金基金に加入できる場合があります。

onegai511
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>就職して厚生年金に入った場合、付加年金は継続できないのでしょうか? 出来ません。 というのも、付加年金は支払う保険料より受け取りが非常に大きくなっています。 これは国庫からの補助があるからです。 そして厚生年金にはその補助が既に国から出ているためです。 なので二重取り防止のために出来ないことになっています。 >老後は付加年金はどのように反映されるのでしょうか? 単純に付加年間加入月数×200円です。

onegai511
質問者

お礼

ありがとうございました

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