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車庫証明の住所の敷地内での移動について。(初心者)

駐車場の契約についてです。 本日車を購入し、駐車場のオーナーさんのところに車庫証明の手続き関連で行きました。 で、比較的空きが多かったため選択の余地があり、ホの8という場所を選ぶことになりました。 オーナーさんは、車庫証明に関わる書類に車の住所(車庫の場所を書く欄ありますよね)に、「○○市△町12-34 ■■ガレージ ホの8」と記入していました。 しかし、記入が終わった後、ミの7(日当たりがきつくなく車が痛まないところ)が空いてると勧められ、ミの7に停めることにしました。 当然、車庫証明に関わる書類の車の住所欄の「ホの8」を「ミの7」に訂正してもらえると思ったら、そのままでしたので、質問したら、 「駐車場内の移動はよくあることだから問題にならない。契約はミの7でとるから」と言われました。 車庫証明の住所内の場所がホの8であっても、ミの7に停めていても本当に問題にならないのでしょうか。 気にするくらいなら「ホの8にします」といわなかった私が悪いのですが、それを踏まえた上でアドバイスくださるかた、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。  うちも臨機応変に場所を移動してもらいます(高い料金の事務所の意向を優先:本人の同意を得て移動してもらう)が、問題になったことはありません。  同じ敷地内にキチンと駐車スペースを確保してあるのなら問題にはならないでしょう。  むしろ、「ホの8」で、最近誰かのための車庫証明をとったばかり、というような事情があると、問い合わせが来るかも知れません。

ECHOFREE
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 駐車スペースさえ確保されていれば問題ではないようですね。 すみません、 >むしろ、「ホの8」で、最近誰かのための車庫証明をとったばかり、というような事情があると、問い合わせが来るかも知れません。 この部分についてもう少し詳しく教えていただけませんか。 理解が追いつきませんでした・・・。

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