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法廷でのでたらめな言い訳は偽証罪にはならないのでしょうか?
光市母子殺害事件のニュースを見ていて特に思ったことです。 法廷では嘘を言うと偽証罪になると聞いたことがありますが、 刑を軽くするため、精神状態を偽ったり、襲えば生き返ると思ったなど でたらめな言い訳をしたりするのは、偽証罪には当たらないのでしょうか? また、嘘で弁護しようとした弁護士にはペナルティはないのでしょうか?
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光市母子殺害事件のニュースを見ていて特に思ったことです。 法廷では嘘を言うと偽証罪になると聞いたことがありますが、 刑を軽くするため、精神状態を偽ったり、襲えば生き返ると思ったなど でたらめな言い訳をしたりするのは、偽証罪には当たらないのでしょうか? また、嘘で弁護しようとした弁護士にはペナルティはないのでしょうか?