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法廷でのでたらめな言い訳は偽証罪にはならないのでしょうか?
光市母子殺害事件のニュースを見ていて特に思ったことです。 法廷では嘘を言うと偽証罪になると聞いたことがありますが、 刑を軽くするため、精神状態を偽ったり、襲えば生き返ると思ったなど でたらめな言い訳をしたりするのは、偽証罪には当たらないのでしょうか? また、嘘で弁護しようとした弁護士にはペナルティはないのでしょうか?
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偽証罪は客観的な判断によって真実かではなく、主観的な判断によって、真実か否かと言う点で決まるのが判例・通説です。ですから、自己(被告)の記憶に反した陳述(故意に嘘を言った)でなければ偽証罪には当たりません。故意に嘘を言ったということを立証するのは非常に難しいため、偽証罪が適用された判例は極端に少ないです。 法を悪用していて非常に問題あると思いますが、現実としてそのようになっています。偽証罪の要件を客観的にしたとしても、それは本当に記憶違いがあった場合に、問題は残ります。
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- nep0707
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No.1さんとNo.2さんの回答で十分正解ですので、少し補足だけ… 刑法169条偽証罪の内容はNo.2さんの回答のとおりですが、 偽証罪が何を保護しようとしているかといえば、円滑な司法作用なわけです。 なので、この罪のキモは「嘘をつくことが犯罪」なのではなく 「司法にとって嘘をついては困る人が嘘をつくことが犯罪」ということです。 刑事訴訟は端から「被告人は嘘をついても全然おかしくない」って前提で進められます。 嘘をついてもおかしくない人が嘘をついても司法は困らないわけです。
- ok2007
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偽証罪は、法律により宣誓した証人が偽証をしたときにのみ、適用されます。 被告人は証人ではありませんから、偽証罪を問われることはありません。故意に嘘を言ったかどうかは、無関係です。 嘘で弁護しようとした弁護士には、懲戒等のペナルティが科せられることがあります。 ただし、弁護人としての職務を全うするための行為と、懲戒等に該当する行為との間にはっきりした境界があるわけではありません。例えば、嘘が被告人の主張に基づくものであったとしたら、職務行為といえる余地が大きいように思います。