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離職証明書

今、夫の扶養家族に入ろうと思って保険の手続きをしているのですが・・・ 夫から「離職証明書」はないのか?と聞かれました。 会社側(健康保険組合)から必要だと言われたそうです。 私は以前、個人の開業医(整骨院)で6年働いていましたが 給料は月給でも、国民保険に加入していたので、国民年金もその他税金も 私個人で払っていました。 確かに今回辞める時は「離職証明書」などとは思いつかずそのままに していました。前に会社勤めしていた時は雇用保険だったので、辞める都度 「離職証明書」をもらっていたなと思い出しました。 いろいろと調べてみても、個人の開業医・個人経営から辞めた場合の 「離職証明書」は発行ケースは載ってなく、この場合でも発行は可能になるのでしょうか? ちなみに以前勤めていた個人の開業医の先生に聞いてみても 「どのような形式かよくわかりません。それは何ですか?」 と、先生もわからずじまい。 一体、どうしたらよいのでしょう?

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  • SSK1965
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回答No.2

まずshin83さんが働いていた、個人の開業医さんのところで どういう雇用形態で働いていたかが重要になるかと思います。 パート、アルバイト扱いであれば離職票の発行は難しい (あくまでも推論ですが)と思います。 社員、準社員等であれば、もちろん雇用保険に入ってるはずですので 雇用保険の有無を確認しましょう。 雇用保険に入っていれば、ハローワークで聞けばわかると思いますが 離職票は雇い入れ主が貰う事になっているので、shin83さんが直接もらう事はできないかと思います。 ハローワークから その個人開業医さんへ連絡は取って頂けると 思いますので一度、雇用保険の有無とともに、ハローワークへ 相談してみてはいかがでしょうか?

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

ご質問の場合には雇用保険加入ではないので、「離職票」(多分以前もらったのはこれだと思いますよ)は発行されないということですね。 この場合、もしどうしても証明書が欲しいのであれば、退職証明書を書いてもらいます。 退職証明書とは労働基準法第22条に定められており、使用者は労働者に求められたら発行しなければならない義務があります。 たとえば、 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/taishomo.htm のようなものです。

shin83
質問者

お礼

walkingdicさん、こんにちは。 回答、ありがとうございました。 「退職証明書」というものもあるんですね。 会社側も「離職票」が出ないということは理解頂いたみたいで 様式はこだらわず、用は辞めた日付・開業者の名前・社判?(会社の印鑑)が書いてあればいいと言ってきました。 前の職場に、この退職証明書の様式を送って作ってもらおうかと 思っています。 本当にありがとうございました。

回答No.1

雇用保険に加入すればもらえると思います。 ハローワークに行かれ手続きをされてください。 雇用保険は、失業になった時に就職活動資金として受給されます。 個人事業主さんも条件が会えば入れます。