台所横の焦げについて(大阪)
台所横の焦げについて(大阪)
1末まで住んでいた敷礼ゼロ物件(昭58築)を退去してから、数週間後に台所回りのクロスの壁の焦げについて35000円の請求をされました。
自分で買った2口ガスコンロを置き、一応アルミパネルで周りを囲い焦がさないように使っていましたが、アルミの高さもあまりなく、すぐ真横が壁紙なので気を使っていてもいつのまにか焦げていました。
自分で色々調べたところ、建築基準法の35条の2で「壁および天井は室内に面する部分の仕上げを防災上支障がないようにしなければならない」とあります。
さらには消防法で「火気を使用する場所から最低15センチ以上は壁クロスから間をとらなければならない」といった法も見たことがあります。
気を使いながら使っても焦げるような作りは違法もしくは仮に焦げたとしても通常損耗の範囲ではないでしょうか?
クロスの素材が準不燃材以上かはわかりませんが、仮にそうであってもガスコンロを置く場所の真横にクロスがあり、しかもすぐに焦げるということは火事の危険性も十分あることですから、こういう場合でも私が負担しなければならないのでしょうか?
あとクロスに付いた醤油のシミはハウスクリーニング代で賄えないのでしょうか?(入居時にハウスクリーニング代として18000円支払い済み)
アドバイスよろしくお願いいたします。
お礼
お礼が大変遅くなり、申し訳ありません。 根本的な解決ではないものの、おしろいは、隠すには有効ですね。 私の不注意ですから、ただ反省です(汗)