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預けていた金を返してもらい忘れていた時どうなりますか?!
実際の事実ですと長くなるので、簡略します。 Aさん(個人)は、ある会社に対し 「あずかり金」を請求され、払いました。 Aさんの娘が会社の寮に入っているので、 子供に何かあった時に使われるお金としての あずかり金という名目でした。 支払ったのはH9年の12月で、 実際に子供が退寮したのは翌年10年の11月末です この時、Aさんは自分が一年も前(H9.12)に 会社に預けた金のことをすっかり忘れていました。 会社に対し、現在になって返還せよといった場合 法律的にどうなりますか? (2) 知識として知りたいのですが民事訴訟になった場合 この会社がなんらかの罪に当たるとすれば・・・ 故意でも過失でも・・・よくわかりませんが どういう名義の事件になりますか? 不法行為?不当利得でしょうか。 Aさんにも非があることは承知の上です。 別に、会社を悪者 にしたいわけではなく、あくまで知識として 知りたいのでお願いします。 教えてください。
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- h2goam
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では本質質問を締め切り新たにそのトラブルの事実を記載した質問をどうぞ。
- h2goam
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現在、未だ犯罪も行われていないし、法的トラブル状態(不法状態)にありません。 時効も問題なさそうだし、通常この場合端からAさん側に返還請求事由発生時に(退寮がこの返還請求事由)返還請求をすれば社内規定により返還しますとされているはずです。 預かり金等は預かり側から見れば無利子の融資金と同じ効果があるので基本的に返還請求事由発生したとき預けた側が返還請求すれば返還しますと必ず決めていると考えていいでしょう。 兎に角現在全く困った事(法的トラブル)なんて起きていないので普通に返還請求してください。 その際本当にトラブルがあれば再度本人が具体的質問してください。
お礼
どうもです。 トラブルが起きてます。
この場合ですけど、保証金という性格になるように思います。 そうしますと、返還請求権の時効は10年ですから、平成20年の11月末までは権利があると思います。
お礼
保証金?そうなんですかっ。 早々にお返事ありがとうございました。 何か他にアドバイスありましたら、宜しく お願いしますね! 困っちゃってるんで・・・(TT)
お礼
相手方に、 保証金を返してください、と言っても 応じてくれません。 法律では、どうなりますか。 相手の返還義務はどうなるのでしょうか。 他の回答者様、お願いいたします