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加害者です。人身事故 示談交渉の期限は?

昨年のお正月にクルマを運転中に、歩道から突然飛び出してきた子供にあたり、ちょっとしたケガを負わせました。(人身事故扱い、通院のみです) ご両親も事故現場に一緒に居たので、正直、親の監督不行き届きという気もしています。 ケガの程度も軽く、入院や手術もなく、1ケ月ほどで直ったみたいな感じでした。 当方も、直接お詫びに訪問したり、子供さんにちょっとしたプレゼントをお持ちしたりしました。 相手(ご両親)は、一般的な穏やかな雰囲気のご夫妻なので、決してトラぶってる印象ではありません。 事故発生当時から、当方の保険会社が治療費の支払い他、手続き、示談交渉もやってくれています。 さて、被害者(お子さん)も元気にしているようなのですが、いまだ示談成立には至っておりません。 損保会社担当者いわく、もう1年ほど前に『示談するよ』と電話で言われたそうなのですが、手続きの書類など送付しても、ノラリクラリ先延ばしにしてくるそうです。 損保担当者も困っている様子でした。 損保会社からの、当方への経過報告もすごく間延びしていて半年に1回程度です。ですから、気にはなっていますが、ついつい記憶から遠くなりそうな感じです。 ここでご質問です。 損保会社の示談交渉って、いつまでもやっていただけるのでしょうか? そのうち、交渉期限のようなものがあって打ち切られ、後は当事者(加害者である私)で示談交渉やってください。 みたいなことにはならないのでしょうか? 少し心配になってきています。 それと、相手方は何を考えているのでしょうか? 子供さんの後遺症が出ないかという様子見なのでしょうか? 自賠責の賠償請求の期限は2年間との記載を、見たことがあります。 そうすると、そろそろ何か動き出すのかも。。。。。? 実務にお詳しい方のアドバイスよろしくお願い申しあげます。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.4

保険会社の対する請求権は示談交渉を行っている限り時効は進行しません。 今回の場合、書類送付以後話し合いが無い状況ですから書類送付の翌日から時効は進行します。 従って加害者への請求権も同時進行で時効は進みます。 1年間の差が有りますので保険会社への請求権が時効により消滅した後は貴方が交渉する事になります。 ただこれはあくまでも建前で実際の実務では保険会社が引き続き担当します。 保険会社は貴方の代理人と言う立場上交渉する義務がある訳です。 貴方が相手と交渉し、損害賠償金を支払えば当然に保険会社に加害者請求をする事になり、 保険会社には支払う義務ありますから保険会社も交渉を傍観する訳にもいきません。

yb19
質問者

お礼

no4(no3)さま 詳しいご説明を何度もありがとうございます。 引き続き保険会社が示談交渉を担当してくれるとのことですね。 少し安心いたしました。 助かりました。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

保険会社の示談交渉は最後の交渉から2年までです。 今回は書類を送付した日の翌日から2年で終了です。 それ以後1年間は貴方を相手にして交渉しなければなりません。 既回答に有るように自賠責への請求権の時効は2年、保険会社への請求権の時効も2年、加害者への請求権の時効は3年です。 貴方の保険会社(自賠責を含む)に対する加害者請求は相手に支払いをして2年で時効になりますから、自腹と言う事にはなりません。

yb19
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 最後の交渉(=書類を送付した翌日?)から2年で終了とありますが、 もう少し詳しく教えていただけませんでしょうか? 例えば、最後の交渉が事故発生から1年1ケ月目とします。そうすると、そこから2年で保険会社の交渉は終了と考えてよろしいですか? すなわち3年1ケ月までは、示談交渉してくれるのででしょうか? (加害者への請求権は3年なので、結局当方(加害者)は、示談交渉を保険会社から引き継ぐなんてことないのですか?) 要は、示談交渉を自分でやる羽目にならないか 心配しています。

noname#45918
noname#45918
回答No.2

事故の時効(だじゃれではありません)は3年です。 ただし、それを過ぎて困るのは被害者であり、加害者ではありません。 支払う必要が無くなるのですから。 時効の開始日(いつから3年数え始めるか)は、後遺症がある場合はそれが確定した日の翌日。 死亡の場合はその翌日。 傷害(怪我のみ)の場合は諸説ありますが事故の翌日から。 それ以上経つと、被害者は請求できなくなります。 法的に支払う必要がなくなるので、保険会社が払わないからあなたが支払えと言われても無効です。 支払う必要はありません。 時効を止めるには、提訴する必要があります。

yb19
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 当方が知りたいのは、no3の方のような回答なんです。 自分で示談交渉しなければならないようなことになるかも。。。?? と心配なんです。

回答No.1

自賠責保険の範囲を超えた時は、任意保険会社の方から出ます。それと保険会社の方で、示談交渉をしてくれるというのに入っているのなら終わるまでしてくれます。(損保ジャパンや富士火災など)それと治ったか治ってないかは保険会社が病院に電話を入れて確認しています。(月1~2回)それと、当初にお詫び等していますので後は、保険屋にまかせるのがBESTです。たまに、保険屋に電話して状況を聞いてみてもいいと思います。(被害者側には電話はしない方が良い。被害者側からもし、電話があっても絶対に はい分かりました等絶対に言わないで下さい。保険屋に言って下さいと言ってください。そこで了承するとあなたに支払い責任が発生する可能性もあるのでくれぐれも)

yb19
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 おっしゃることは、理解しております。 今のところ、保険会社にお任せしてますし、当方は一切、おもてに出ていません。 当方が心配しているのは、そのうち保険会社の示談交渉が打ち切られ、自分(加害者)でやらなければならないようなことになるのでは。。。。 ということなのです。

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