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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身事故の示談について)
人身事故の示談について
このQ&Aのポイント
- 約3年前、車の陰から飛び出してきた子供をはねてしまった際に、自賠責保険を使用しましたが、任意保険の担当者に自賠責を使うなら自分で手続きしてくださいと言われました。
- 示談では相手方が被害者が子供であるため、今後も症状が出た場合には支払ってほしいと主張しています。
- しかし、この先に何か症状が出る可能性は低いと思っています。そうした内容を示談書に書くことで問題ないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
まあ、念のために入れるようなもので、あまりその文言に こだわる必要はないでしょう。 仮に5年後に後遺障害が発生したと言われても、事故との 因果関係がある後遺障害かどうかは相手が立証する必要が ありますからね。 なお損害賠償の請求事故は3年間というのは誤りではない けど、それは損害を知ったときからですから、万がいつ 将来事故との因果関係のある後遺障害が出れば、そこから 3年間ですからね。
その他の回答 (4)
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.5
下記分の訂正。 >損害賠償の請求事故(誤)⇒請求時効(正)
- tekitouni01
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回答No.3
無理に示談することはありません。 交通事故による損害賠償請求権は、3年で消滅しますから。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2
通常は示談をするときに、「今後、後遺傷害が発生した場合は、別途協議する」との文言を入れます。
- usagi_kun
- ベストアンサー率21% (69/314)
回答No.1
相手も親からしたら、書いて欲しい気持ちもわかりますが・・・ 逆に書かなくても、事故が原因で後遺症が出たら 損害賠償は請求されると思います。 3年前の話なら、警察の処分も終わっていると思います。示談書は刑事裁判の心象を良くする為に欲しい物ですが 処分が終わり、刑も確定(行政処分)も確定しているなら、示談の必要性はそんなに無いと思いますよ。 どちらにしても、今後請求をされるようなら、因果関係を証明する手続きをしてもらい、過失割合の上 裁判で決着をつけないと、終わらないと思います。 相手の気持ちになって、考えてあげる事も大事だとは、思います。 素人考えですので、参考まで
お礼
分かりやすかったので選ばせて頂きました