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傷病手当と労災を同時に受け取ることは可能でしょうか?

2年前にPTSDで働けなくなりAという会社から傷病手当をもらって生活しているのですが、 生活が苦しく今年の4月からBという会社で3時間のパートを行っています 質問.1 A社の傷病手当をもらいながらパートを行うという事に疑問を持ち 精神科の先生に聞いたところ「問題無い」との事でしたので続けていたのですが、これは本当なのでしょうか? 返却の必要性や手当てがストップするような事は無いのでしょうか? 質問.2 また、B社3時間のパートの方で怪我をしてしまい頭を強く打ってしまい急患で運ばれました。 上司の方の話によると勤務中の怪我という事で、会社の方から労災が下りるといわれたのですが、これは受け取ってよいものなのでしょうか? 質問.3 金額的には傷病手当10万前後、パートは3万前後ほどなので、 傷病手当が止まってしまうと生活が出来なくなってしまいます・・・。 この場合パートを辞めてしまったほうが良いのでしょうか? なお、保健はA社の任意継続にはいっており。 (傷病手当を受けているのはA社) B社は勤務時間の関係もあり保険には入っていません (労災を出そうか?と言ってくれているのはB社) 幼稚な文章ですが、どなたか回答お願いします。 土日なので社会保険事務所もしまっており非常に困っています・・・

みんなの回答

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.2

>2年前にPTSDで働けなくなりAという会社から傷病手当をもらって 健康保険から支給されている傷病手当金は最高で1年6ヶ月です。 そろそろきれてしまう月数ではありませんか? いずれは止まるものですのでリハビリ程度に働けるなら その方が今後の為に良いと思いますよ。

回答No.1

こんにちは。 ご質問の件ですが、簡単にまとめますと、以下のとおりとなります。 質問1の回答: 傷病手当金は病気やケガのために働くことができず、かつ、賃金の支払を受けられなかった期間に対して支給されるものです(最大1年6か月。病気が治癒しないかぎり、途中でストップすることは原則的にありません。)。 逆に言いますと、その期間に働いて賃金を得ていれば、パート勤務であろうがなかろうが、その期間の傷病手当金の支給は受けられないことになります。 また、万が一、既に不正に傷病手当金を受け取ってしまっている場合は、当然、その期間の分の返還を求められることになります。 なお、「問題がない」というのは、「働いてしまっても傷病手当金の請求はできる(但し、働いて賃金を得た部分については支給されない)」という点に関してのみです。 質問2の回答: 労災補償は受給してかまいません。 ケガ(労災の可能性あり)が、傷病手当金を受給する理由になっている傷病とは全く別のものだからです。 なお、もしも仮に同じ傷病だとすると、両者の間で併給調整(受給額や優先順位の調整のこと)が行なわれます。 質問3の回答: 私個人としては、パートをやめて治療などに専念すべきだと考えます。 傷病手当金の額から考えても、そのほうがメリットがあるでしょう。 余談ですが、健康保険から出るのは、正しくは「傷病手当金」と呼びます。 ご質問の場合も「傷病手当金」を考えるわけです。 「傷病手当」というのは別にあって、これは、病気治療等のために失業保険を受けられない場合、雇用保険から出るものです(いったんハローワークに求職の申込をしたあと、病気になった場合。)。 非常に紛らわしいので、くれぐれも混同なさらないようにして下さいね。

inoue_nuko
質問者

お礼

ありがとうございます、大変参考になりました。 これからはパートを辞めて治療に専念したいと思います