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未成年者の子供が起こした交通事故について
先日高校生の子供が、自転車で下校途中に誤って、70歳代の女性の乗る自転車に接触し、横転させ左肩を骨折させてしまいました。事故の非は子供にあり、その女性の方は入院されました。まだ日が浅いので、入院期間など何もはっきりしていません。親としてどう対応すべきか、示談までの適切なアドバイスなどがありましたら、至急御連絡いただければ幸いです。なお子ども自身に共済の保険が掛けられていますので、多少の保障は受けられます。
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>親としてどう対応すべきか、 まず法律的な話をすると、賠償責任は子ども自身にあります。 親は実は直接的な賠償責任はありません。もちろん親は管理監督責任はあるのですけど、監督不行き届きであるということがなければ賠償責任は直接親にはかかってこないことになります。高校生ともなりますと賠償責任なしとされることも多いです。 とはいえ、未成年の自分の子供のやってしまったことを放置するわけにも親としてはいかないわけですから、結局のところ親が代わりに賠償しなければならないですよね。 まあ、子供には反省を促す意味もこめてそういうことを話してもよいかもしれません。 なんにしても、とりあえずは子供をつれて謝罪の面会などは必要であろうと思います。 >示談までの適切なアドバイスなどがありましたら まず保険に加入しているとのことですが、個人賠償保険ということでよいでしょうか? この点は重要なのできちんと確認し、また上限額も確認下さい。 お子様自身に共済の保険がかかっているとのことだと、示談交渉サービスは付いていないと思いますので、示談にあたりどのようにしたらよいのかも保険会社に手順など確認ください。今後示談交渉にあたっては、保険会社と連絡を取りながら行うことになります。 具体的な示談金ですが、当面は治療費の支払いが主となります。これは先行してつど支払うのが通例です。ただ最終的な示談は完治又は症状固定となってからになります。 なので当面は治療費の負担ということです。 さて、これは被害者の方にお手を煩わせることなのですけど、健康保険適用にて治療を受けるようにお願いしてください。被害者の方が加入している健康保険に対して第三者傷病届を出してもらうことで健康保険が使えます。 というのも、健康保険適用でない場合には治療費が高額になります。そして今回のように高齢の方が骨折入院というのは思いのほか賠償額が高額になることがままあります。ですからなるべく治療費を圧縮するためにもそれをお願いするということです。 なお、相手が健康保険を使ったとしても相手の健康保険が支払った治療費はこちらに請求がきます。つまり治療費全額の支払いが必要であることに違いはありません。 ただ、健康保険適用治療の場合には、適用ではない自由診療の治療費より安い(大体半分以下)からです。もちろん治療内容に違いはありません。 (治療費の違いは自由診療の場合には治療費は病院が自由に決められるために高額な設定になっているためです) あと、他にも賠償保険がないか探してください。 高齢の骨折入院だと先にもいいましたように思いのほか高額になることが間々あるので、保険の存在がきわめて重要です。 借家であれば借りるときに加入する保険に付帯していることもあるし、持ち家でも火災保険についていることもあります。また自動車保険に個人賠償の特約が付いていることもあります。 自動車保険の個人賠償特約だと示談交渉サービスがあるので、示談についてはそちらに任せたほうがよいです。 以上簡単ですが今後の対応の流れを書きました。 あ、賠償金額ですけど、基本的には自賠責基準を基本に考えるとよいでしょう。 自賠責基準で検索すれば沢山ネットに情報があります。
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- Qoo1985
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no1です。賠償責任について補足させていただきます。 親(監督義務者)が子供の不法行為に対して賠償する義務は 民法714条で定められております。 確かに、監督義務者が相当の監督をすれば事故を防止できた云々はありますが、現実的に認められたケースとしては少ないです。 高校生という点で私は18才未満と勝手に判断しましたが、 18才という点で賠償責任問題は大きく左右されるようです。
お礼
二度にわたる回答を感謝いたします。ありがとうございます、
- Qoo1985
- ベストアンサー率22% (131/570)
最近、自転車での事故が社会問題になっておりますね。 だいたい、自転車を運行する者のマナーが… ってうるさいですね(笑) さて、本題ですが、 親としては自覚しておられると思いますが、賠償責任は発生します。 治療費の全額と慰謝料の支払いがありますね。 どこまで治療するのか?慰謝料、休業補償までも請求されるのか? 相手の方しだいです。 が、加害者の誠意によって、少々痛いのも我慢できるし、 まあ、数日会社休んだぐらいの保障は…と言ってくれる 被害者もおられますよね? 誠意をもって謝罪し、誠意を持って保障させていただくという 気持ちがあればよいと思います。 早期に示談を持ち込んだりすると話がこじれる場合がありますので そのあたりもタイミングを見計らってください。
お礼
非常にご丁寧かつご親切な内容をありがとうございます。