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自己破産は自分でできる?弁護士に頼む? その他質問もあります。
みなさんの質問を拝見させていただきました。 まだわからないことがあるのでいくつか質問させてください。 1)自分で申立てをした場合でもほぼ免責は下りるのでしょうか? 例えば、うっかり1件債権者を書き忘れたとか、借り入れ日を間違えたとか、した場合でも。 (弁護士費用を用意できないのでできれば自分でと、考えていますが、免責が下りなかったらと思うと不安で) 2)自分で申立てをした場合、その期間中催促の電話はきますか? 3)弁護士事務所について、インターネットでHPがあり弁護士会にも入っていれば安心ですか? 4)HPで総額○○円でとか書いてあるものは大丈夫ですか? 5)破産した場合市役所の破産者名簿に載るようですが、職員の方にもわかってしまいますか? 他にも銀行から借りていた場合は銀行の職員などに。 どのくらいの人にわかってしまうのでしょうか?(その職場の人の割合で) 6)官報は市役所とかにも置いてあるのですか? たくさん質問をして申し訳ありません。 わかる範囲だけのもので結構ですので、ご回答の程宜しくお願いします。
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>1)自分で申立てをした場合でも免責は下りるでしょうか? 免責不許可事由に該当しなければ、弁護士の有無は関係ありません。 >うっかり1件債権者を書き忘れ 破産申請時に書き忘れても、後で追加可能です。 例えば、申請後に督促を受けて思い出した場合、 裁判所にその旨連絡すれば大丈夫です。 >借入日の間違い 借り入れが古ければ、覚えてない場合もあるでしょう。 記憶の範囲内で書けば良いでしょう。 >2)督促の電話 裁判所に破産申請してから、裁判所が債権者に通知するまでの間は、 督促の電話はきます。 ただ、債権者は裁判所からの通知を受け取った後は、督促できなくなります。 >3)弁護士会で紹介してもらえば問題ないですが、費用が数十万円必要です。 できれば、自分で破産手続きをされた方が負担が少ないです。 不動産等の財産がなければ、費用は数万円です。 >4)総額○○円 必ずしもその金額だけとは限らないのでは? 破産申請者の資産状況等によって、当然費用は変わります。 >5)市役所も銀行も債権を管理している部署の人は、官報を 確認しています。 ただそんなに多くの人ではありません。 >6)官報は市町村役場等に置いてありますが、一般の人が 閲覧に来ることはまずありません。 不動産を所有していなければ、自己破産は意外と簡単にできると思います。 書店に行けば自己破産の本もたくさん売ってます。 まんが形式で、わかりやすい本もありますので、一度読んでみてはどうでしょうか?
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>1)自分で申立てをした場合でもほぼ免責は下りるのでしょうか? 免責不許可事由に完全に該当するのでなければ大丈夫です。 >うっかり1件債権者を書き忘れたとか、 これは駄目です。重大な誤りとなります。 >借り入れ日を間違えたとか、した場合でも。 これらは何とかなるでしょう。 >2)自分で申立てをした場合、その期間中催促の電話はきますか? 破産処理中は来ませんが、それ以外は来るので督促電話はかかってくる可能性はあります。 >3)弁護士事務所について、インターネットでHPがあり弁護士会にも入っていれば安心ですか? 弁護士会に加入していない人は弁護士ではありませんので(弁護士は全員入っています。入らないと弁護士になれません)、意味がありませんが、ご心配であれば弁護士会に紹介してもらう方法があります。 あと、お金がない場合は破産処理を手がけている司法書士にお願いすれば安いです。 >4)HPで総額○○円でとか書いてあるものは大丈夫ですか? HPがあれば信用できるというわけではありません。 >5)破産した場合市役所の破産者名簿に載るようですが、職員の方にもわかってしまいますか? なんともいえません。官報を見ている人であればわかります。 >他にも銀行から借りていた場合は銀行の職員などに。 >どのくらいの人にわかってしまうのでしょうか?(その職場の人の割合で) 官報を見た人にはわかります。 >6)官報は市役所とかにも置いてあるのですか? 置いてあります。あと図書館とか、インターネットでも公表されています。 また当然個人信用情報機関でも登録しています。
お礼
ありがとうございます。 弁護士会は強制なんですね^^;無知なものですみません。 少し官報も自分なりに調べてみました。
- terukaze
- ベストアンサー率28% (2/7)
1.免責の可否は弁護士の有無に関係ありませんので、書類を調えることができれば自分でされても大丈夫ではないかと思います。 2.申立をするまでは督促がくることがありえます。申立以降は債務者への督促はできませんので、直接連絡が来ることはないかと思います。 3.弁護士会は強制参加なので、弁護士であればどこかの弁護士会に参加しなければなりません。HPの開設の有無はあまり関係ないと思います。 4.費用についてはケースバイケースですので、弁護士の先生に確認されるのがいいと思います。 5.役所の担当の方には分かってしまいますが、役所内であっても守秘義務がありますので、必要最低限の人間にしか分かりませんし、情報を漏らすことは許されません。銀行の場合も同様です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 依頼しないで自分でするのは心配で・・・質問させて頂きました。 破産の情報は守秘義務があるので安心しました。 ありがとうございました。
お礼
書店にも売っているのですね。 今度見てみます。 官報はあまり一般の人が見ないようなので安心しました。 ありがとうございます。