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書類送検、その後は?

先日、ある女性に被害届けを出されてしまい、書類送検されるはめになってしまった男性の娘です。被害届けの内容は実にくだらなくて、そんな事くらいでという内容です。(18日に内容を掲載させていただきました。)こちらにも非はありますが、でも。お義父さんがかわいそすぎです。あの件以来、すっかり落ち込み、眠れず、血圧も更にあがってきてしまいました。警察の人は「書類送検されて内容が内容なんで特にそれで終わると思います。ちょっとした事で訴えられてしまう時代なんです。気をつけてくださいね。」と。義父はこのまま書類送検されてそれで万事終わるのでしょうか?今後予想される出来事と、それの対応方法をアドバイスいただければ幸いです。

みんなの回答

noname#35478
noname#35478
回答No.2

起訴猶予は、その後別の事件で検察に送致された場合に、一緒に起訴される可能性を残していますので、絶対にお咎めなしというわけでもありません。 次に何もしなければ、お咎めなしも同然ですが… ただ、ちょっとしたことの内容を知らないのに、こういう発言はしない方がいいのかもしれませんが、書類送検はされるほどのことであったという認識は必要だと思いますよ。 警察には微罪処分として警察で「罪に問うほどでもない」と判断できるほどである場合、検察に送致しません。警察だけで微罪処分で終わらせることができます。それが出来ず、書類送検する程度のことであったということです。 あと、事実関係については認めているのであれば、被害者と示談交渉を取り付ければ、不起訴や起訴猶予の確立も上がります。必要であれば見舞いや謝罪も有効な材料です。 事実関係について争っている場合は、やぶへびになりかねませんので、被害者との接触はするべきではありません。

teru323
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。これからの流れがが把握する事ができきました。私は家族という事もあり、かたよった見方しか今はできなくなっているのだと思いますが、どう考えても書類送検されるような内容ではないのではという気持ちでいっぱいです。謝罪したくても先方には拒否されてしまいましたし。警察の方には処分が決まるまでは、相手方とは会わない方がいいでょうねぇと言われました。もう少し今後の事を義父にとって一番いい道を検討していきたいと思います。

noname#62235
noname#62235
回答No.1

書類送検されると、検察から呼び出しがかかります。 検察に出かけると、事情を聞かれます。 ちなみに、憲法で「黙秘権」が保証されていますので、しゃべりたくなければ何もしゃべる必要はありません。 検察官が調書を作成し、最後に署名捺印を求められます。 納得できなければこれにも署名捺印する必要はありません。 まあ、実際にはもし自分が悪いことをしていないという自信があるなら、きちんと事情を説明しそのとおり調書に書いてもらって署名・捺印するのが理想です。 納得できない調書しか書いてくれなければ、署名捺印は断固拒否してかまいません。 その後、たいしたことのない事件なら「起訴猶予」または「不起訴」となって、お咎めなしになります。 「起訴猶予」は、罪は認められるが、裁判して罪を問うほどのこともない軽微な罪だと検察官が判断した場合です。 「不起訴」は、犯罪の事実がなかった、または証拠不十分などで起訴ができないと検察が判断した場合です。 いずれの場合も通知はなく、大体事情聴取から3ヶ月何もなければそのどちらか(つまりお咎めなし)と思ってかまわないと思います。 検察官が「起訴」した場合、裁判所から出席の要請があると思います。 (刑事裁判に移行)。

teru323
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。よく今後の流れを把握する事ができました。こういう風になっているんですね。肝に銘じます。

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