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財布盗難後の対応方法と金品の保証について
ある店で、財布の盗難にあいました。 状況は、 店のカウンターで1対1で対応をしていただき、 私は、そのカウンター(机の上に)財布を忘れてしまいました。 店員の方の話では、次に見えたお客様に「お客様の忘れ物ではないですか?」と聞くとそのお客が持って行ったと証言していました。 ※ここで、対応が鍵となり盗難扱いとなったみたいです。 財布を持っていった人は、その店で事務処理を行っており、 住所・氏名などの個人情報はあるものの、個人情報を知らせることは できないと店側からいわれました。 念のため、店側にその個人情報を削除しないように書き留めておくことと犯人の対応をした店員の方に特徴を記録しておくことを要請して、 警察に連絡をしてカード類をすべて停止して、被害届けを提出いたしました。 今後の警察の動きとしては、その会社に個人情報の開示の申請書を 提出し、情報を得てから捜査をすると言っていました。 (個人情報の開示まで長くて一ヶ月) 質問内容としては、 「個人情報から犯人が捕まり、財布が破棄されていたとき、財布と中身の現金とカードの再発行料金等が請求できるのかどうか。」 「もし、犯人側がこれだけの証拠があるにもかかわらず、私はやっていないと言ったときどのような対応をすればよいか。」です。 犯人がはっきりとわかっている財布盗難の例が少なく、困っています。 法律に詳しい方、専門家の方アドバイスをよろしくお願いいたします。
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警察の方が協力的で良かったですね。 >犯人がはっきりとわかっている財布盗難の例が少なく、困っています。 刑法では、以下の罪状での告訴を検討を検討されてはどうでしょうか。 (横領)第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。 (遺失物等横領)第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。 民法では、以下の不当利得返還請求が該当すると私は思います。 (不当利得の返還義務)第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 (悪意の受益者の返還義務等)第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 損害額に加え、横領した日の翌日から起算して1日当たり年5%の利息を請求できます。 >「個人情報から犯人が捕まり、財布が破棄されていたとき、財布と中身の現金とカードの再発行料金等が請求できるのかどうか。」 703、704条に基づき民事訴訟を起せば可能です。ということは、相手にまず請求し、払ってくれなければ裁判という手順になります。法文を示して「いざとなれば裁判を起こします」といえば、普通の人は支払うと私は思いますが・・・・。 >「もし、犯人側がこれだけの証拠があるにもかかわらず、私はやっていないと言ったときどのような対応をすればよいか。」です。 「お店、または店員さんが裁判で証言してもらいます。それでもあなたは横領していないと言います?もし裁判でうその陳述を行えば10万円以下の罰金刑になりますよ。」と迫るのはどうでしょう。 (虚偽の陳述に対する過料) 第二百九条 宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 3 第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。
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- manno1966
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> 「個人情報から犯人が捕まり、財布が破棄されていたとき、財布と中身の現金とカードの再発行料金等が請求できるのかどうか。」 請求は自由ですから、当然出来ます。払ってくれるかは別です。 示談が成立すれば不起訴等になりやすい等の事がありますから、数千円程度のことなら支払ってくれる可能性もあるのでは。 > 「もし、犯人側がこれだけの証拠があるにもかかわらず、私はやっていないと言ったときどのような対応をすればよいか。」 民事訴訟。刑事事件としては無罪判決が出ても、民事裁判では支払い命令が出ることはある。
お礼
ありがとうございます。 今まで、このようなことを経験したことがなく不安になってました。 調べてみると、犯人が見つかっても金品は戻ってこなかったという例が 多く、このまま泣き寝入りしなければならないのか、と考えていました。 今は、警察の捜査を待つことにします。
お礼
警察の方とも相談し、とりあえず犯人が捕まるのをまってみては・・・ とのことでした。 また、市民相談所や無料の相談所も上に書かれているもので裁くことができるかどうか確認してみようと思います。 本当に、ありがとうございました。