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宮崎県知事の権限について

東国原知事が当選しましたね。彼のやりたいことを実現できないようだと、この日本は良くならないと誰もが感じていると思います。 私は法律のことはあまり知識がなく、お伺いしたいのですが、宮崎県の知事の権限には、議会を解散、総選挙(知事と議員)させる権限はあるのでしょうか? もしそれが出来るなら、早期に行えば、彼のしたいことを県民が望んでいるかどうかが分かるように思うのですが。 的外れな質問であれば申し訳ありません。どなたか詳しい人がいらっしゃればご教授いただければ幸いです。

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  • tanuki4u
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回答No.2

地方自治法 第178条 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができる。2 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。3 前2項の規定による不信任の議決については、議員数の3分の2以上の者が出席し、第1項の場合においてはその4分の3以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。

sanruriver
質問者

お礼

有難う御座います。地方自治法、調べれば解るのですね。すみません。 良いほうに考えれば、議員全員と知事一人は同じ権限を持つことが出来るということですね。県民の力を借りなければ彼に勝ち目がないのは目に見えているので、冷静に有効に権限を使っていただきたいなと思いました。

その他の回答 (1)

  • trajaa
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回答No.1

知事が議会を解散させる事はありますが、それも議会による知事不信任案が可決された時だけだったはず。 また、その再選挙後の議会で再度不信任が成立すると、自動的に失職になったはず。 議会解散ってそう簡単な話ではないのです。 議員も選挙によって選ばれたので、安易にその地位を奪うことはできなのです。 議会も知事も大人であれば良いのですが、そうじゃないと最悪の結果(何も決まらず何も進まず)なんて事にもなりかねないので。

sanruriver
質問者

お礼

回答、有難う御座います。大多数を占めるであろう、族議員の中で彼が何とか有利に事を運ぶ方法は何かないのかな、と考えていたのですが。 市民が手をさしのべれるのは、不信任案が可決したときだけなのですね。 解りやすく説明していただき、有難う御座いました。 選挙の重要さが最近身にしみるようになってきました。