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町長の町議会解散権について
私の町では、町長支持派議員3名対不支持議員11名(議長を除く)の構図となっております。 支持議員から、町長信任動議が出された場合当然否決不信任となるのですが、この場合町長が辞職して町民に信を問うのが普通ですが、これより先に町議会を解散させる権限が町長にはあるのでしょうかお尋ねします。
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- harun1
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>町長信任動議が出された場合当然否決不信任となるのですが >先に町議会を解散させる権限が町長にはあるのでしょうか >信任動議否決イコール町長不信任議決となるのでしょうか すべて「否」です 信任動議が出され、否決されても不信任には当たりません。 地方自治法には信任決議に関する文言・規定がないので、信任決議を否決したとしても、それには法律上の効力を持ちません。 地方自治法上、議会を解散できるのは 「議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたとき」です。(178条) 例外は、「非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費」を議会が承認しなかった場合に、その議決を不信任の議決とみなすことができ、議会を解散する事が出来ます。(177条の2-2、4)
- Ja97KG
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採決拒否するよりも反対すれば良いだけです 過半数が反対すれば否決です もしくは過半数が欠席するのもありです
お礼
有難うございます。もっと議会と行政が話し合えば済むことと思いますが・・・・。
- mat983
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http://www.town.arai.shizuoka.jp/gappei/ans/ans05.html http://www.47news.jp/CN/200312/CN2003121901001281.html 町長によって解散されることとを期待して町長不信任案を可決 上のサイトをごらんください。 町長の不信任案が可決されれば、町長は議会を解散できます。
補足
有難うございます。この場合出された動議を廃案とする方法はないでしょうか。今行政は、このような事をしてる場合ではないのですが。 議員の議場退席とか採決拒否の手順を教えてください。
- Ja97KG
- ベストアンサー率26% (222/840)
首長は不信任動議が可決された場合議会を解散させることが可能です その代り新しい議会で再度不信任議決された場合は失職します
補足
有難うございます。この場合信任動議否決イコール町長不信任議決となるのでしょうか。
お礼
有難うございました。すっきりしました。