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マイナスイオン製品について
最近、ニセ科学サイトや、あるあるの捏造事件もありニセ科学に対して厳しい目が向けられていると思います。 しかし、いまだに○○イオンやネット通販でもいまだにマイナスイオン商品が売られています。 学術的には言葉の定義もないので、効果はあるはずがないものだと思うのですが、これって法律には触れないのでしょうか? 逆に、言葉の定義がないから造語ということで逃れられるのでしょうか? 言葉として定義がないものであれば、造語であることを明記した上でその内容を説明する義務があると思うのですが、いかがでしょうか? どなたか法律に詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。
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>健康に関する商品であるので~説明は可能かと 可能であるということと、必要・義務であるということは大きく違います。 またもや掃除機を例えに出しますが、機能の説明として、塵などを吸い取る(どれぐらいのパワーで)というのはありますが、具体的にどのようなものを吸い取るのかとか、家ダニ(ハウスダストや家ダニなどという言葉も造語です)がどれだけアレルギーに関わっているのかを、雰囲気として伝えることはあってもそこまで詳細に説明しているわけではありませんし。 一応医療用具に該当しているマッサージ機でも、血行をよくするとか、筋肉のコリをほぐすなんてうたい文句はあっても、血行をよくするというのが具体的にどういうことか、体内では血管がどのように変化するのかとか、その変化によりどのような影響を与えるのか、なんて説明されているのでしょうか? 具体的に質問者さんが要求されているレベルのものを他の一般の電化製品なりはどこまで達成されているのでしょうか。 個人的にはマイナスイオン発生装置をその目的のために購入する人はちょっと騙されすぎだとはおもいますが、バカな人はそんな説明がいくらあろうがどうせ買うわけですし、そこまでバカに気を使う必要はないと思います。少なくとも他の電化製品にも対バカ用説明義務というのが発生してしまうのであれば、開発コストがそれでいくらかでもあがるわけですから、いらぬお世話というものです。
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- ssfs2007
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マイナスイオン関連製品が、いい加減なブームから多数市場に送り出されたのは確かです。ニセ科学の汚名を着せられて当然でしょう。しかし、ヘアドライヤーだけは多くのユーザーから、それまでのドライヤーになかった「髪がさらさらになる」「しっとりする」といった効果が多数報告されています。「マイナスイオンドライヤー」のカテゴリーで売られたドライヤーは全国で1000万台以上にのぼり、3000万人ぐらいは利用していると推定できます。 恩恵を受けているユーザーが少なくないことから、単純に「マイナスイオンはニセ科学」「ニセ科学に騙されるな」と決め付けることはできないと思います。嘘から出た誠、瓢箪から駒というべき現象でしょう。メーカーはマイナスイオンの直接的な効果をうたっていますが、第三者による科学的な検証は進んでいません。科学者が検証作業に熱心でないことが一因と思われます。 マイナスイオンは空気中に存在しないという極論もよくみかけますが、これは認識不足でいくらでも存在しています。測定手法が最近になってJIS化されており、下記サイトの団体がものすごい高額ながら測定サービスを手掛けています。
- 参考URL:
- http://www.japan-ion.jp/
補足
ありがとうございます。 このような測定器があるのですね。 しかし、この測定自体は人体への影響というよりもイオン個数の測定ですよね? それと、団体は確かにマイナスイオンに対するか藤堂をしているようですが、 測定は「空気中のイオン密度測定方法」となっています。 正負関係ないのでしょうか? 当然、空気中にもイオンは存在しますし、測定は出来ると思いますが、 その人体への影響はどのようになっているかは私が知る限りではまだ 未解決だったと思います。 また、話を繰り返すようですが、ソ連軍のイオン空調での成果は 期待したほどの成果は出ていなかったようです。 これらの元になった論文を探しておりますので、もしご存知の方がいましたら教えてください。 ドライヤーについてですが、これについては空気に負電荷を与えているため、静電気が中和されたということも考えられるのではないでしょうか? ただ、人体にたまった静電気が正電荷であるという保証もないので正しいとはいえませんが。 >マイナスイオンは空気中に存在しないという極論もよくみかけますが、 イオンは確かに空気中に存在します。 しかし、マイナスイオンという言葉自体の定義はないはずです。 それから、負電荷のイオンが存在すればそれと同数くらいの正電荷のイオンも存在しているはずです。 電荷が極端に偏っていれば感電死してしまうはずですよね。
- simakawa
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イオンの効能・効果をうたっていない限りは違反として取り締まれません.完全なムード商品ですね. 滝とか森林浴は気持ちいい,=マイナスイオンが沢山あるというだけのことで,電気的に発生したものが効果あると証明はされては居ませんし,測定法にも問題あります. 消費者が勝手にいいだろうと理解して買ってしまうだけの事です.
補足
ご回答ありがとうございます。 法的には問題がないのですね。 消費者が賢くなるしかないということでしょうか。 マイナスイオンについては、1の方がおっしゃるように、あるある大辞典で広まったようです。 ただ、イオンに関する商品は25年ほど前にもあって一時的なブームで終わりましたが、そのときのイオンブームもソ連の論文が根拠になっていたそうです。 当時、ソ連とは国交が少なく、なぞの国というようなところだったので怪しいことについてはうってつけだったのではないかと思います。 また、ソ連はオカルト研究が盛んだったこともあり、超心理学分野が学問として存在して、心霊研究や霊界交信などの研究を国費でやっていたということもあります。 この流れはスターリン政権時の共産主義を否定する科学の排除が発端のようで、 有名なものはダーウィンの進化論を否定し(自然淘汰はブルジョア社会を肯定するから誤りだという主張) ダーウィン主義者をシベリア送りにしたという事実もありました。 そのため、ソ連の古い論文を持ち出すということは根拠としてはどうかと思います。 ここまで調べておいたのに法律については調べなかったのかといわれそうですが、 根拠としては1の方への補足でも書いたPL法の私なりの解釈です。 それが間違っているとしたらもう少しPL法を見直してみたいと思います。
- popesyu
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法律上はマイナスイオンで癌が治るとかまでやると薬事法にひっかかります。マイナスイオンが発生していますは全然OKです。そもそもマイナスイオンの定義が無いという訳ではなく、それぞれが好き勝手にこれがマイナスイオンと言っているだけですから、そこに何かがあれば嘘でもありません。 ただし例えば本にただ書くだけなら薬事法の対象外です。そのためある一時期にマスコミがこぞってかきたてていました。なぜそうなったのかは「発掘!あるある大事典」が発端だとする説があります。 でマスコミの規制は放送法によって可能ではあるのですが、こちらは適用条件が非常に厳しい(ちょっとやるだけで言論弾圧となる)ので、事実上野放しです。 >明記した上でその内容を説明する義務があると思うのですが そんな義務はどこにもありませんし根拠が全く触れられていないのですが。具体的に他の製品等ではそうなっているというような事例はあるのでしょうか。それとも単に思うからというだけのことでしょうか。 そもそもの言葉というものの始まりを考えてみれば、最初は全て造語です。今手元にあるものを適当にあげると、掃除機とか発泡酒とかパソコンとか・・・これは造語ですと一々説明はされていなかったと思います。掃除機って何ですかと問われれば、掃除をする機械ですしか言いようがないですし、発泡酒は酒税法では厳密に定義はされていますが、その定義の内容を商品そのものやCMなどで示しているわけではありません。マイナスイオン発生装置はマイナスに帯電したイオンを発生させる装置です以外にどう内容を説明すればよいのでしょうか。
補足
ご回答ありがとうございます。 法律に関しては素人なので、PL法などからその義務があるのではと考え、このように書きました。 マイナスイオンの定義については学術的な用語としての定義はないということです。造語であるならば、それが造語であるということを明記してもよいのではないでしょうか? 造語であるものの代表で言えばphonograph(蓄音機)などはエジソンが音を蓄えて再現できる装置と説明しています。phono(音)+graph(図式化するなどの接尾語)ただ、これは義務ではなく売り込むためのプレゼンかもしれませんね。 イオンの効果については、イオンと人体に対する研究は1959年のソ連の論文にもあり、実際にソ連の爆撃機の空調装置に使われたこともあるという事実はあります。 しかし、それが特に効果を出したという結論もありません。 その最後の部分だけを省けば古くからの研究のように見えますし、 楽天などで扱ってる商品でもそれを根拠にしているものがいくつかありますが、その結論まで書かれているものはありません。 大手企業ではマイナスイオンという書き方をやめて別の言い方に換えているようです。 また、マイナスイオンや別のイオンがどのような物質か説明が書かれているメーカーのカタログやホームページはありませんでした(ホルムアルデヒドの減少に効果があるというような記述はあります)。 また、何のテレビかは忘れたのですが、私がマイナスイオンについて調べるきっかけになったのも上記の論文のことがテレビでふれていたからです。 説明についてですが、健康に関する商品であるので そのイオンがどの程度大気中で電離状態を持続できるか。 →電離状態である時間が短ければ期待した効果が出ないのではないかという疑問への回答 何イオン(OH^-やSO_4^2-などの表記は出来ると思います)が発生しているのか →有害物質でないという証明 そのイオンがどのように作用するので体によいのか →効能の説明 といった説明は可能かと思います。
補足
確かに昔、電子レンジで猫を暖めてという都市伝説がありましたが、 実際にそこまでの説明をしている電子レンジもないですね。 これは、電子レンジで猫を暖めてはいけないというのがすでに常識として通っているからだと思います。 ただ、マイナスイオンという言葉だけしか存在しないものを信じて購入するというのは お守りを購入するというのと同じと考えてよいのでしょうか? それであれば納得できなくもないです。 ありもしないものとわかっていてもなんとなくご利益がありそうだからと 初詣に出かけ、お賽銭を投げ、お守りを買いに行くわけですから。 消費者保護と知らないほうが悪いというのが混在しているので その線引きがちょっとわからなくなってました。 極端かもしれませんが、マイナスイオンという言葉が存在していないので効果もないというのは常識 (イオンについては中学生の理科で学ぶので義務教育の範囲ということで) 常識を知らないで買うほうが悪いという論法でよいのでしょうか? ただ、ちょっと前までは売る側もこれをつけないと売れないということで、 マイナスイオン(または他の名称でも)がないエアコンなどが見つかりませんでした。 我が家も仕方なしにマイナスイオン付きのエアコンを使っています。 騙される人が多いため、騙されてない人の選択肢がないというのはちょっと困ります。 ちょっと調べてみましたが、大手メーカーではほぼイオン発生機能というのはなくなってるようです。 訴えられる前に逃げたとも取れますが、ここは好意的にインチキはやめようというメーカーの良心としてとらえることにします。