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剰余金の配当が効力を生じる日ということに意味
剰余金の配当が効力を生じる日という表現がありますが、意味が分かりません。配当をもらう株式の所有者を判定する日という意味なのか、配当が配られる日という意味なのか、それ以外なのか。教えて下さい。
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配当金を受け取れる日です。 振込みの申し込みをしていれば、その日に配当金が振り込まれます。 「剰余金の配当が効力を生じる日」が株主総会の翌日になっていませんか。 株主総会での決議事項のうち 「剰余金の処分の件」 というのがあって、決議で承認された後、配当通知書を発送します。 振込みの依頼をしていないと、郵便物が届いてからなので実際に現金を手にするのはその日以後になりますが。
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- straker505
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回答No.1
一般に株式名義の書き換えにより名義人が確定するのは 3月末で 配当の引換券(配当金お支払票)が名義人に郵送されるのが総会召集の通知の6月頃 新会社法で配当の利益処分案の承認は総会では不要になった模様です? 取締役会の決議だけで配当額の決定が出来るようになった模様です?
お礼
ありがとう。わかりました。なぜ、このような分からない言葉使いをするんでしょうね。