- ベストアンサー
社保のことを教えてください!
5月末まではパートで時給制で働いていて6月に入ってから固定給に換わりました。今までは主人の扶養家族として主人の保険に加入いていたのですが、今年の年間収入は扶養範囲内を必ず超えてしまいます。 すぐに扶養から抜け自分のほうの保険に加入しなければならないのでしょうか? いろいろなホームページを見てみましたが、すぐに変えなくてもいいという意見もあったりして…よくわかりません。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 一般的といったのは、所得税等の税金の場合は所得税法という法律できちんと決められていて、103万という数字は全国一律です。 しかし健康保険については厚生労働省からの通達があり、そのガイドラインに沿った形で健保組合独自で規定を定めることが出来るのです。 >すぐに扶養から抜け自分のほうの保険に加入しなければならないのでしょうか? 5月までの時給制の時は月額が約108330円以下であり、6月からの固定給になると月額が約108330円を超えるとなれば、5月で扶養を外れて6月から自ら健康保険に加入しなければなりません。 また同時に国民年金の第3号被保険者から第2号被保険者への変更もしなければなりません。
その他の回答 (3)
- jim_kelly23
- ベストアンサー率44% (32/72)
被扶養者からはずれす又は被扶養者になるというときの手続き義務が発生するタイミングの判断は、その地方の社会保険事務所によって多少異なる場合があります。 しかし、通常は被扶養者の要件に該当したとき、言い換えると年間収入が130万円以上(あなたが60歳未満の場合)となったときが手続き義務の発生時期となります。 ※60歳以上の場合は180万円以上 この場合、年間収入とはいつからいつまでの期間?となりますが、 基本的にはその一年間は特に決まっていません。 たとえば、今からさかのぼって1年間で130万円を超えているとすると手続き義務が生じます。
お礼
回答ありがとうございました。 社会保険事務所に確認してみます。
- nagisaqq
- ベストアンサー率21% (66/305)
もしそのままご主人の扶養のままですと「扶養是正」が必要になってきます。 会社で追徴作業を行うかは解りませんが、税務署へ確定申告をし扶養控除の抹消をするように言われると思います。 来年に税務署から連絡が無くても、この扶養是正は過去3年遡りますので忘れた頃に来るかと思います。 ご主人の会社に事情を説明し伝え、扶養から外れる手続きをされたほうが良いと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 なるべく早く手続きをしたいと思います。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
扶養の範囲を外れる見込みが確実になった時点で速やかにです すぐに変えなくても・・・は手続き期間の拡大解釈です
お礼
回答ありがとうございました。 なるべく早めに手続きをしたいと思います。
お礼
詳しく教えていただきありがとうございます。 なるべく早めに手続きをします。