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人身事故の罰金について教えてください

昨年5月に100%こちらの悪い車同士の人身事故を起こしました。 保険会社をとおして治療費などを支払っていたのですが、先日支払い終了の通知と、以後この件に関して再度申し立てをしない事を相手方承知したとの書類が送付されてきましたが、当方には1年たっても罰金等の通知が送られてきません。 事故を起こしたのが初めてなので分からないのですがこの場合示談成立となり、免許の点数など含めお咎めなしとなるのでしょうか? どなたか詳しい方(経験者)など居りましたらぜひ教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#35478
noname#35478
回答No.2

人身事故は、業務上過失致死傷罪といい、親告罪ではありませんので、被害者の届けがなくても立件が出来ます。 刑事処分、行政処分ともに、受けなければなりません。 示談が成立したのは民事での解決が果たされたということだけで、刑事処分も行政処分も全く別のものとお考え下さい。 ただ、1年は確かに長いですね。 保険が下りていることからも、警察での処理が物損になっているとは考えにくいので、微罪処分、起訴猶予、不起訴という形で処理されている可能性もあります。知らせがあるはずなのですが… また、行政処分については、例外がありません(被害者の全治日数により点数なども変わりますので)ので、すでに加点されているのではないでしょうか。

zeroX
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 最近郵便物の不着が目立つのでもしかしたら不着だったのかもしれないですね。 相手の方は私の前にも事故にあっており、その後遺症もり半年近く通院していたみたいでした。 悪い事をしたのに警察から通知がこないと逆に不安になってしまいましたが、一度警察に経過を聞いてみてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

軽微な事故なので刑事処分(罰金)が猶予されたのでは? http://www.enetnavi.com/kuruma/jiko.html を見ると行政処分(加点)は「例外無しに加点」なので、既に点数は付いてると思います。

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.1

どうもこんにちは! 刑事処分が科されるかどうかは、その事故の経緯と相手の方の怪我の程度によります。 事故の内容や相手の方の怪我が軽く早々に示談が成立した場合などは、刑事処分が科せ られないケースがあります。 一般的には、事故の2~3ヶ月以内に、事情聴取のために検察庁から出頭通知が来ますか ら、今回は1年経っているということで、起訴猶予に該当したのでしょう。 詳しくは、↓こちらのサイトをご覧下さい。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html ご参考まで

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