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行政処分による免許停止の始まる日について
1週間前に、自転車と接触事故を起こしました。その時は軽い感じでこのまま怪我が4週間以内であれば特に何もないが、それ以上になるともう一度来てもらうことになるといわれました。昨日警察から連絡があり、相手の方が指を骨折をしているので、来週警察に呼び出されました。点数のこと色々調べてみると、私の場合、免許停止が60日になるかと思われます。ただ、その場合、実際に免許の停止が始まるのはいつごろからになるのでしょうか?免許の停止は覚悟はしているのですが、7/12にできれば車の運転をする必要があるのですが、この時はもう免許停止になっているでしょうか?免許停止のご経験者で、実際事故(もしくは調書をとられてから)何日位経ってから免許停止になったのか教えていただければ幸いです。
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お礼
ご回答ありがとうございます。皆さんのご回答のおかげでだんだん流れが分かってきた気がします。要は公安委員会から試験場への出頭の通知が来て、試験場へ出頭したその日から免許が停止になるのですね。そうすると、来週、警察で調書を取られて、それから、書類が公安委員会に回り、2週間から1ケ月後に公安委員会から試験場の方への出頭案内が来て、試験場の方に行ったその日から免許停止になる訳ですね。そうすると1ケ月位かかる可能性もありえますね。非常によく分かりました。心構えができました。分かりやすいご説明ありがとうございました。