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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:免許停止期間の日数は?)

物損事故から人身事故への転換、免許停止期間は?

このQ&Aのポイント
  • 免許停止期間は事故の状況によって異なりますが、今回の場合は全治33日の事故となり、60日間の免許停止が課せられる可能性があります。
  • 物損事故が人身事故に切り替わり、被害者が整形外科に通院していることから、事故の重大さが示されています。
  • 警察官はまだ結果が出ていないため明確な答えは言えませんが、受ける予想としては60日間の免許停止が考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ton1115
  • ベストアンサー率31% (634/1986)
回答No.2

主人が最近免停になりました。 確か60日だったと思いますが一日講習を受けてその後は免除でした。講習案内が来て受けないと短縮はできません。 ちなみに罰金は裁判所できちんと支払いました。

syoya0414
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 警察から「検察から連絡来た場合は罰金刑だと 思ってください」と言われました。 2~3ヶ月も先のことなので毎日気が重いですが、 それだけのことをしてしまったのだから当然のこと ですよね・・・。

その他の回答 (2)

回答No.3

60日なら免停の講習会に出れば半分の30日になります。 30日なら講習に出て半分以下の1日になります。 まあ、講習でるのにお金も掛かるので、財布と相談して受けるか受けないか、考えましょう。

syoya0414
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 警察でも免停30日ならば、講習会出て1日になると 言われました。 60日だと30日は免停なんですね。 車がないとすごく不便なのでどう処分されるか 心配です・・・。

  • betrayer
  • ベストアンサー率23% (84/352)
回答No.1

1度免許停止になったものです。 私の場合90日の免停でしたが、期間内に講習を受けたので免停の期間が短縮され、 半分の45日で終わりました。 結構前の話の話ですが、そんな制度もありましたよ。

syoya0414
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 来月の上旬には処分が決定されるようです。