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自動車の検査・登録等制度について

自動車の使用にあたっては、道路運送車両法で定められた自動車の種類に応じて「検査」「登録」「届出」をすることになっています。 例えば軽自動車(四輪・三輪:検査対象軽自動車)の場合、「登録」はしなくてよいことになっていますがこれは何故ですか? 乗用車のような所有権の公証が不要ということですか?(でも実質的に登録ナンバーは交付されるわけですよね?)「登録」制度がないということは、登録車のように登録事項等証明の発行申請が第3者はできないということでしょうか? 軽自動車が増加する今日的に見てこれで良いのでしょうか? そもそも自動車の種類に応じて管轄(cf.運輸局、軽自動車検査協会、市区町村)が異なる当時の時代背景・ニーズはどういうものだったのでしょうか?

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回答No.1

軽4輪自動車はその昔は検査対象車両ではありませんでした。 免許も軽自動車限定免許ってのがあったくらいです。 なにしろ当時は排気量360cc以下というキャパシティでして 登録車とは一線を引いてあり、簡易な届出制になっていました。 その後、軽免許の廃止や車検制度の導入がありました。順次 サイズアップ等も実施されてきましたが依然届出制のままです。 登録車と違って、第三者による登録事項等証明書の交付等は できません。迷惑駐車車両等の割り出しなどができないのは ちょっと不便だったりしますが、ほかに不都合はないでしょう。 自動車の種類に応じて管轄が異なるという点に関しても、 特に不都合はないような気がします。単なる分業でしょう。 近年、登録・届出に必要な印鑑証明や住民票さらには 車検に必要な納税証明書の発行等が一箇所でできるように しようという”ワンストップサービス”の導入が検討されています。 それが導入されれば、管轄を超えた一貫サービスが受けられ さらに便利な時代になってくるものと思われます。

idea1981
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。過去の経緯がやはりあるものなんですね。よく分かりました、ありがとうございます。

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回答No.2

登録車は不動産に準じた扱いで、 軽・二輪は動産の扱いだからです。 強制執行した場合、 登録車は強制競売、 軽・二輪は即時取得です。

idea1981
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。(お返事遅くなりました) 不動産と動産に準じた取扱い、この理解はスッと入ってきます。 ありがとうございました。

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