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Iタウンページの2次利用

どこでも入手できる一般的な情報に対して著作権が成立するのかが疑問で、以下の質問をいたします。 ネットビジネスを行うために、1年間苦労して100万件ぐらいの法人の情報を得ました。 Iタウンページに著作権があること、および2次利用を禁じていることは承知しています。 私の事業でもそうですが、業界ごとの法人のメールアドレスはニーズがあると思います。 そこで、集めた情報のうち、法人名、住所、メールアドレスメールというどこでも入手可能な項目に限って、以下のように活用したいと思いますが可能でしょうか。 狙いは販売促進の手段として 1.ほしい会社に無料でサービスする。 2.私たちの会社のメンバーになった会社に無料で提供する。 3.データそのものの販売をおこなう。 以上宜しく お願いします。

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

編集物やデータベースは、個々の項目の選択、または、配列・体系的な構成に創作性がある場合に、著作物となります。 既存のデータベースに似ていても、創作性のある項目の選択や、体系的な構成に依拠していなければ、著作権侵害にはなりません。 タウンページ(紙のもの)については、「職業別の配列」に創作性があって編集著作物に当たるという裁判例があります。 ただ、職業別に配列するというアイデアに創作性を認めたのではありません。タウンページで使われている職業別の配列は、似たような職業をまとめるとか、逆に広すぎる職業分類を分割するなどして利用者が調べやすい独自の職業分類をしているという点で創作性が認められたものです。したがって、タウンページと似たような職業別電話帳を作っても、職業分類の仕方が全く異なれば著作権侵害にはならないといえます。 ご質問者の作成するものと、iタウンページを比べて (i)創作性のある選択という点で類似するか (ii) 創作性のある体系的な構成のという点で類似するか を判断する必要があります。 ご質問文では、ご質問者が作成する物の配列・分類や、選択がどのようにされるのか定かではありませんので、具体的には回答できません。 少なくとも、iタウンページは希望者は誰でも記載されると言う点からして、データの選択には創作性がなく、(i) は問題にならないでしょう。 (ii) については、「法人名、住所、メールアドレスメール」を単に羅列するだけなら、創作性をみとめるような体系的な構成がありませんから、iタウンページの創作性のある体系的な構成と類似することはないでしょう。 例えば、iタウンページについては、タウンページと同様、独自の職業分類で検索できるという点で、独自の体系を持っているといえますから、それをまねしたら著作権侵害になります。 しかし、最寄り駅の検索などは、創作性のある体系的な構成といえるか微妙なところでしょう。職業分類というのは、人によって分類の仕方に差がでるもので創作性が認められても、その会社やお店の最寄り駅がどこかという判断には創作的要素がからんでくるとは思えないので、個人的には、創作性はなくまねしても著作権侵害にはならないと思います。

kobentarou
質問者

お礼

よく理解することが出来ました。 Iタウンページの職業別分類は、利用者側から見て判りやすいと思いますが、ある面、複雑多岐で使い勝手を改善する必要があり、独自の構成に変えていくつもりです。 又、これから、データもいくつかのソースから収集予定ですが、ご指摘いただいた点を考慮しながら可能性を追求したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • Tacosan
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回答No.4

えっと.... 「Iタウンページから入手しても, 『Iタウンページから入手した』と明記しなければ『Iタウンページから入手した』ことにならない」 という, 常識的には到底理解しがたい論を持ち出さない限り 「Iタウンページから入手したと明記するかどうか」 は無関係に決まっていると思うんだけどなぁ.... 「バレなければいい」という考え方は, やめた方が無難だと思う.

kobentarou
質問者

お礼

説明が不十分で申し訳ありません。 行きつこところ、「バレなければいい」という考え方に当たるのかどうかがいまひとつ判りません。 Iタウンページには法人企業名、住所、メールアドレス以外に位置情報、プレゼン情報など独自のアイデアが入っていますが、そのうち、2次利用しようとしているのは法人企業名、住所、メールアドレスだけです。 法人企業名、住所、メールアドレスはいろいろなソースから入手可能であり、今回たまたまIタウンページから拾いましたが、今後このデータベースを充実させていく為にその他のソースからも収集しようと思います。 その上で、複雑多岐にわたるiタウンページの職業別分類はやめて、使い勝手がいいように独自の体系にくみ上げて事業に使いたいと思いますが、この独自の体系にくみ上げたデータベースを欲しい会社にはダウンロードサービス(ただし一部の体系のみ)したいと思います。 そもそも、この考え方、行為は間違っているのでしょうか。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

編集著作物に該当するため、かなりまずいと思います

kobentarou
質問者

お礼

ありがとうございます。 編集著作物という言葉を教えていただいたので、それで検索をかけたらまさしくタウンページが該当すると書いてありましたが、その際の説明では タウンページ(紙のもの)と( )書きでわざわざ説明が書かれています。 紙でなく、一件づつ集めたものでも、編集著作物に当たるのでしょうか?

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

データそのものは著作物ではないとするのが普通だと思う. で, そのデータが「Iタウンページで入手したもの」であれば著作権は無関係に 2次利用になるからアウト, じゃないかな? 逆に, 「Iタウンページで入手したもの」でなければ, Iタウンページには無関係だと思う (セーフかどうかはその入手方法による).

kobentarou
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 法人名、メールアドレス、住所の入手に当たっては「Iタウンページから入手したもの」と明言していますが、それを明言しなければ可能ということでしょうか。 Iタウンページのメールアドレスは記載率が少なく、これからIタウンページ以外からも収集をかんがえています。 入手の経緯について、問い合わされたら、答えなければいけないのでしょうか。入手経路の証明はどちらが行うのでしょうか。

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