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妻が生活費を借金したときの夫の返済義務
私の友人が、出産のため里帰りをし、無事出産を終えましたが、その後、病気をしたりして治療費や生活費などがかさんでいます。 夫にお金を送ってほしいとお願いしたら、夫の両親も含め、離婚してくれと言われ、困っています。 何よりも、当面の治療費と生活費がなく、クレジット会社で借金をしようと思いますが、この返済について、夫は何の責任もとらなくていいのでしょうか。 ちなみに、夫の家は、資産家です。 アドバイスお願い致します。
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#2の回答は,民法761条の日常家事債務についておっしゃっているのだと思いますが,これは民法が前提とする個人責任の例外規定であり、どちらかというと債権者(お金を貸す側)が検討する問題でありhanako3さんが考える必要はあまり無いように思います。 しかしながら、民法は夫婦間の婚姻費用(生活費)は夫婦で分担しなければならないと規定しています(民法第760条)。このことから、ご主人の態度は非常に問題があるといえます。あくまでもご主人が生活費の負担を拒むようでしたら、家庭裁判所で婚姻費用分担の調停をすることも考えてみてください。詳しくは、下記URLの最高裁のホームページから裁判手続→家事事件について→婚姻費用の分担で調べてみてください。
- 参考URL:
- http://www.courts.go.jp/
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- mosurat45
- ベストアンサー率0% (0/2)
まず必要なのは、 1 子供の健康と治療でしょう。 2 ミルク代や生活費の確保でしょう。 このことを考えた場合、クレジットでの借り入れやむなしと思います。 だからといって、高額の借入はおかしいと思います。 治療費とミルク代及び生活費となれば、月10万円ないし20万円と思いますが、その範囲でしょうか。 夫が資力もありながら、お金を与えないのは問題としか思えません。好き嫌いは別として、また、ご両親の言う「離婚」なども別として、まずは生きることでしょう。 頑張って、生きていく考え方を持ってください。 法律的なものは、専門家に確認してみてください。
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アドバイスどうもありがとうございました。参考に今後も彼女を支援していきたいと思います。
夫が妻の借金について返済の責任がないのは、妻が、自分のためにした借金についてです。 生活費や病気のための借金は、夫婦の双方に返済する責任がありますから、保証人になっていなくても夫にも返済義務があります。 まして、現在は、離婚前ですから、夫には妻を扶養する義務もありますから、生活費や治療費を工面する責任もあります。 家庭裁判所に調停の申し立てをするなり、市の無料法律相談などで相談してみてください。
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- onimotsu
- ベストアンサー率36% (279/758)
妻が「生活費」のために借金をしていることを夫が知っている場合には 夫にも返済の義務が生じます。 例えば、食費に困り奥さんが借金しているのを夫が知らなかった場合は 夫には返済の義務が生じません。 しかし、その逆の場合には返済の義務が生じるということです。 この回答を夫に見せて、 大きな声で「生活費がないから借金しま~す。」と言えば 物分りが良くなるかもしれません。
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- 77naonao
- ベストアンサー率23% (7/30)
「民法 家族法」で検索して見てください。たしか、家族法では「夫婦の片方が借金をして支払えなかった場合には、他方が払う。ただし、最初から払わない事を通知した場合は払わないでも良い」という項目があります。 ただし、やはり素人では解らない法の網の目のようなものがあるので専門家に相談するのが良いと思います。市町村役場に問い合わせると無料の法律相談があると思いますので、まずはそこに問い合わせて見てください。 クレジット会社での借金は金利が高いです。自分で返せる見込みがないなら止めたほうが良いと思います。 とにかく、借金をする前に!と思ったので民法の何条かとか確認しないで回答してしまってごめんなさい。でも、できれば自分名義の借金はしないでおいた方がいいと思います。 大変ですががんばってください。お友達を応援してあげてくださいね。
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- Rikos
- ベストアンサー率50% (5405/10617)
酷い話しですね。 子供さんを産んで病気で苦しんでいるのに、治療費もみてくれないのですか? 借金は夫婦であっても個人の借金になりますので、ご主人が保証人や連帯保証人でない場合は、返済義務はありません。 返済の目処が立たないのでしたら、借金すると後で大変なことになります。 ご主人と話し合われることを、お勧めします。
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