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酌量減刑の取り消しは可能か?
以前交通事故の被害をうけました。警察のかたが酌量減刑するかしないか問われて、そのときはするのほうにしましたがその後の加害者の態度が非常に悪いので取り消しをしたいと思ったのですが現実的に取り消しは可能なのでしょうか?知識のあるかた教えてください。よろしくお願いします。
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警察が送致するまでなら可能。 送致されていても大半のものは不起訴なのでこの場合は新たな証拠等を添付し告訴又は再捜査後起訴するように検察に上申書をあげるぐらいしかありません。
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- alpha123
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交通事故なら法律に従って判断されるだけです。 加害者側と交わした示談書(和解)は量刑に関係する。弁護士はもとから執行猶予予想できるときでも保険のために示談しようとします。 あなた(被害者)が量刑決めるわけじゃありません。警察は相手の処罰求めるか許すかという意見聞いただけで、それを実現しようとするか不明、その報告が検察に届くかどうか、検察が資料にするかどうか不明です。裁判官の判断=判決はそれに左右されるわけじゃないです。 日本では法律的には個人的報復や復讐やあだ討ちは禁止されています。江戸時代でも親がする仇討ちなどは制度的にないが(親の仇討つです)、いまの日本では被害者の親が死刑にしてなどと個人的うっぷん晴らしのテレビ会見開いたりします。マスコミは視聴率稼ぎが目的だから個人の報復復讐感情あおるが、まっとうな裁判官は法律に従って判決出すのでたわごとには関係しません。 >加害者の態度 無保険車で加害者から直接補償受けるのですか? 自賠責や任意保険(損保)なら請求先は保険会社です(そのために運転する人は保険に入ります) 示談交渉などは加害者と被害者が直接やりあえばまとまる話しもまとまりません。 誠意はとりあえずお金に換算するしかないから保険会社の担当に吹っかければいいです(^^) いまの損保は「相手に謝るな」「相手と話すな」とレクチャーするんです。加害者側は保険の担当に丸投げでよく、被害者も自分の保険会社の担当に丸投げするか、不満なら代理人立ててあらそえばいいです。 弁護士なら相談30分5000円、依頼すれば着手金10万円と成功報酬(負ければ0でいい)でわずかな額なら割に合いません。嫌がらせであろうと裁判するのは国民の権利ですが(費用はあなた持ちっていう自己責任モードです) 自分の報復感情に国家権力(警察)利用することは出来ませんよ。
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ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
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