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行政書士は委任者のプライバシーを全て聞く権利・義務があるのですか?

すみまぜん。過去に弁護士に依頼したことが何度かあるのですが、こちらの資産状況やプライバシーは特に聞かれたことがないので質問です。 今回、親族に後見人をつける為に、行政書士に依頼する羽目になりました。(羽目になったというのは、親族がその先生を探して来て、私に 押し付けて来たからなんですが) ところが、その行政書士が、私の支払っている家賃に滞納はないか?勿論、家賃も確認され、クレジットカードについても引き落としがなされてないものはないだろうね。などプライバシーを全て把握させろと言ってきてるのですが、弁護士でさえ、訴訟を起こすときに勤務先さえ 聞かずに委任できて来たので、何とも腑に落ちません。 行政書士には縁が普段ないのですが、行政書士は依頼する時に、委任 する相手のプライバシーを聞く権利や義務があるのでしょうか? 流石にうんざりしてるので、解任を考えております。 報酬金もいくらかなど全く教えて下さいませんし、行政書士に詳しい 方や委任経験のある方など、この行政書士のやり方が普通なのか 教えて下さい。

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noname#58429
noname#58429
回答No.2

任意後見契約の場合は問題ないですが、法定後見制度(後見人・保佐人 補助人)に基づく家庭裁判所への申立ては司法書士か弁護士の領域で、 行政書士の仕事の範囲ではありません。 また士業の方に依頼するばあい、依頼者と受任者の信頼関係が希薄だと トラブルの原因になりかねません。私も行政書士ですが、不信感を抱い た依頼者の仕事はご辞退させていただいてるのが実態です。 なお、私は個人的に法定後見制度の補助人に就いていますのでご参考にまでに、 後見人候補が相談者さんということでしょうか?後見人候補については 被後見人の財産管理を含めた法定代理人ですから、生活面などその人柄 によっては裁判所で認めないケースもあります。「すべてのプラバシー が必要とはいいませんが」かなり突っ込んだ部分まで家庭裁判所提出資 料に記載することになります。

laing
質問者

お礼

有難う御座いました。

laing
質問者

補足

ご回答有難う御座います。 専門家の方で助かります。ご質問の件ですが、お察しの通りです。 「法定後見人」の依頼です。ですから、親族が行政書士を連れて 来た時点で、親族に行政書士ではできないと言ったのですが、 その行政書士は、やれると言い切ってるので疑問に思いました。 申し立ては親族がやるので、私は調査対象にならないということで 宜しいのでしょうか?つまり、私は依頼者にはなると言っていません ので、調査されてることが納得行かないのです。 又、後見人の申し立てをする親族が、費用はこれから被後見人に なる人間の預金で賄うとんでもないことを言ってますので、 そもそも無知な親族にも問題があると言えますね。 因みに私は親族の中で完全に財産の放棄を決めているので、私が 申立人になることがそもそもおかしいと感じるのです。 後見人をつける予定の身内は財産はありますが、お金云々より関り たくないんです。現在、老人ホームにいる身内をみんなでたらい 回しにしてる状態です。(その身内に子供がいれば問題はない のですけど) それにしても、法定後見人をやれると断言してる、この行政書士 は明らかにおかしいと見ていいようですね。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

行政書士は一応法律家?のようですし、戸籍関係の専門もあります。ですので後見人関連の業務ができるかどうか、といわれればできるでしょう。 ただし、書類の代理作成などは司法書士や弁護士の業務ですから、場合によっては非弁行為になります。その行政書士を利用するのなら、ボイスレコーダーや書面に記録を残しましょう。 私は司法書士へ依頼しましたが、申立て人の代理は出来ませんので、書類作成と相談だけでした。 案件内容ではプライバシーのものも必要になります。特に後見人関係の申し立ては、申立て時や後見人就任後に被後見人の財産債務調査や収入の調査、そして家裁への報告義務がありますので、あなたが被後見人から賃貸で借りているものがあれば、確認もされますし、今後も確認はされるでしょう。親族とはどの程度になるかわかりませんが・・・。 古くからの士業では見積もりの作成はあまりしないかもしれません。最初から必要な業務がすべて把握できるとは限らないからです。顧問などで把握している内容や資料などがそろっていて手続きが簡単な内容であれば事前に言うことはあるかもしれませんが・・・。 多分申立てまえだと思いますので、あなたは教えなくても良いと思います。後見人に選任・就任した人から依頼を受けた時にすればよいと思います。 私が祖母の後見人の申立てをした時にも、もちろん選任前ですので調査できるところは限りがありましたので、100%の資料は出来ませんでした。それでも問題ありませんでした。 あまりにも不満であれば、行政書士会と弁護士会へ相談しましょう。そして別な専門家を利用しましょう。

laing
質問者

お礼

経験者さんですか、勉強になりました。 有難う御座いました。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

相続人は後見人になれないから信頼できる親族から選ぶのはそれなりに意味があります。あなたの資産状況聞くのは余計と感じると思うが、委任されたら(その気になれば勝手に売り払うことも可能なので)あなたがお金に困っていないかどうか程度は調べるでしょう。 まともなことに見えます。裁判官や検事辞めた人が公証人になってサラ金の手先になってお金儲けしているのよりはまともでしょう。 第3者を後見人にすることもあるが、財産奪われたなどと平素は面倒も見ない相続人が騒ぎ立てるのは山ほどあります。親切な隣人やヘルパーが買い物ついでに横領していく例もあとを絶ちません! あなたは不正しないと思うが、やろうとすれば財産分捕ることは可能なので行政書士が人物見極めるために聞いたのです(^^) 親戚があなたに任せるということはあなたがもし自分のものにしても苦情いわないってくらい信頼されているわけです。後見人は無理やりやらされることはありません。 いやなら断ればいいです。民生委員やら行政書士の仲間が後見人になって財産持っていっても売り払ってもあなたは知らないだけです。 その方とどういう関係かわかりませんが、あなたがその人の財産管理や生活費の支出を任されるってことです。 報酬は裁判所の決定必要で勝手に依頼人の財産から直接受け取ってはいけません。財産がないときは扶助もあるが3-5万円/月程度です(余計に取ることも報酬ないことも起きない!)

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