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証券会社は、大口注文を受けて、先売買できる?
例えば、証券会社が、顧客から2億の成り行き買い注文を受けて、それを市場に発注するより先に、自分達であらかじめ目立たない程度にコッソリ買いを入れるみたいな・・・ そういう行為は、やってもいんでしょうか? 多分、不正だとは思うんですが、できなくはないと思います。
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総合証券なら、自己売買ができます。証券会社自体も株を買って、儲けているのです。 ただ、現場の人間からすると、注文の執行は至上命令ですから、自己売買をしているトレーダーに連絡している暇なんかないから、現実的には無理ですね。 注文の電話が入ったらすぐ、別の電話で株式部に電話、トレーダーに銘柄○○二億株の成行買い、と部店名を告げて、市場で買わせます。大量注文の場合、おそらくですが、トレーダーに電話していると思いますよ。そのあと、買えたなら、済みの伝票を入れるだけです。 そういう処理をしていますから、無理です。システムで入れるとしても、オンラインですぐ東証に行ってしまいますから、自己売買のトレーダーに連絡している暇なんかありません。 何分かもたもたしていると、お客様から、何時何分に同値がついているのに何でこの値段なんだぐらい言われる世界ですから、相談している暇なんかありません。 もともと、自己売買部門のトレーダーは株に関しては全店一で神様と呼ばれている連中ですから、人の注文なんかちらちら盗み見ているような自信のない連中ではありません。 それに、不正をやるほど、頭がない原始的な人たちと言うだけかもしれません。
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- soppudasi
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No3に書いたものです。 証券会社内部の事ですか。? 私の書き込みは証券取引法で俗に言うインサイダーの事を書いてます。 ですから、質問の内容と違っていたらお詫びいたします!! でも、書き込みの内容については間違ってないはずです。
- soppudasi
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出来なくはないんですが、やれば罪になります。 過去に逮捕者が結構出ています。 情報を漏らしてもいけません。 ですから、公に発表される前に情報を知ったら株を売買してもいけないし他人に話してもいけません。 某ファンドの代表は、それで逮捕になりました。 本人は、聞くつもりはなかったんだけど聞いてしまったんですよね~なんて言ってましたね。
- pastorius
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いわゆるフロントランニングと言われる違法行為です。 根拠法は証券取引法第42条1項5号です。 八 顧客から有価証券の買付け又は売付けの委託等を受け、当該委託等に係る売買を成立させる前に自己の計算において当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売買を成立させることを目的として、当該顧客の有価証券の売買の委託等に係る価格と同一又はそれよりも有利な価格(買付けについては当該価格より低い価格を、売付けについては当該価格より高い価格をいう。)で有価証券の買付け又は売付けをする行為