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免停のながれについて

スピード違反で警察署から出頭通知がきました。出頭する際車で行ってはいけないんですよね?出頭した次の日から免停になるんでしょうか?この日から車に乗れないのかおしえてください。通勤がかかってるのでどなたかアドバイスお願いします。

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回答No.2

> 出頭する際車で行ってはいけないんですよね?出頭した次の日から免停になるんでしょうか?この日から車に乗れないのかおしえてください。 出頭して、「運転免許停止処分書」という書面を受け取った時に、免許の効力停止処分が執行されます(道路交通法104条の3第1項)。したがって、行きは乗れますが帰りは乗れません。 短縮講習は、考査成績(要するにテスト)の結果によって短縮される日数が決まります。30日免停の場合、優(85%以上)であれば29日(その日だけ免停)、良(70%以上)であれば25日(5日間免停)、可(50%以上)であれば20日(10日間免停)、不可であれば短縮なしです。 といっても、優じゃなかった人なんて聞いたことがないくらい簡単なテストなので、その日だけ免停で済むと思っていいです。 ちなみに、帰りに運転して捕まると無免許運転となり、免許取消しです。たとえ前歴なしの6点で30日免停だったとしても、19点+6点で25点となり、2年間の欠格となってしまいますので、くれぐれも車で行かないようにしてください。

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.1

どうも今晩は! 免停の開始は、出頭したその当日から起算されます。 ですから、自動車や原付で行っては行けない旨、通知書に注意書きがあると思います。 30日免停の場合は、出頭したその日に免停講習の申し込みをして当日、講習を受ければ 免停期間が29日短縮され、その日だけ運転出来ないことになります。 講習が終わっても、その日は運転出来ませんから、くれぐれも運転はしないことです。 試験場の周辺で検問を行っていますから、もし捕まれば無免許運転で取り消し処分になって しまいます。 60日以上の免停講習は当日ではなく、後日の2日間(連続)になります。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html ご参考まで

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